長期間借家していた建物及びその敷地を取得しその直後に譲渡した場合の譲渡所得は分離短期譲渡所得に該当するとした事例
[租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][長期譲渡所得に係る課税の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/09/28 [租税特別措置法][所得税法の特例][譲渡所得の特例][長期譲渡所得に係る課税の特例]裁決事例集 No.18 - 133頁
長期間借家していた建物及びその建物の存する土地を時価より低額で取得し、その取得後、直ちに当該建物及び土地を譲渡した場合においても、借家人の権利は、専ら家主に対する関係において生じている居住の権利であって、借家権の資産としての性質は、一般的には、比較的に稀薄なものであり、その取引の実情からみても、現在の段階では借地権のように普遍的に取引の対象とされる権利として成熟するまでに至っていないから、その譲渡について、借地権につき定められた所得税基本通達33−10の取扱いの類推適用を認める余地はないものといわざるを得ず、したがって、その譲渡による譲渡所得は、当該建物及び土地の所有権の譲渡による譲渡所得となり、当該譲渡所得は分離短期譲渡所得に該当する。
昭和54年9月28日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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