所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)348
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年9月20日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
土地持分及び建物持分の取得が,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)24条の2第3項に定める代物弁済としての取得に当たり,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)36条の2第1項に定める相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとしてされた所得税の更正処分が,違法とされた事例裁判要旨
土地持分及び建物持分の取得が,租税特別措置法施行令(平成19年政令第92号による改正前)24条の2第3項に定める代物弁済としての取得に当たり,租税特別措置法(平成8年法律第17号による改正前)36条の2第1項に定める相続等により取得した居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用はないとしてされた所得税の更正処分につき,前記建物持分の取得は自らの建築によるものであり,前記土地持分の取得は売買によるものと認められるから,前記特例の適用が認められるべきであるとして,前記処分を違法とした事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成12(行ウ)348
- 事件名
- 所得税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成14年9月20日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)348
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)
- 農地につき贈与税の納税猶予の適用を受け、引続き農業経営を行っているとしても、相続税の期限内申告においてその農地を相続税の課税価格に算入した上、相続税の納税猶予の適用を受ける旨の記載、担保の提供、農業委員会の証明書の添付等がない場合、相続税の納税猶予の適用はないとした事例
- 課税土地譲渡利益金額の計算に関し、請求人が提出した物件調査等手数料及び外注工事費に関する関係書類は証拠として認められず、また、これらの支出先であるとする3社の経理事務は、いずれも請求人の本社事務所において請求人の経理課長の責任管理の下で行われている等から、物件調査等手数料及び外注工事費は、そのいずれも支払っていなかったと認めるのが相当であるから、土地等の譲渡原価としては認められないとした事例
- 得意先等の接待に伴って支出した料理飲食等消費税は交際費等に該当するとした事例
- 租税特別措置法第37条第3項に規定する届出をその提出期限までにしなかった場合には、同条第8項のゆうじょ規定を適用することはできないとした事例
- 旅行業を営む請求人がその主催旅行のバス乗務員に支払った心付けは、旅行者からの預り金の支払いでなく、交際費等に当たるとした事例
- 駐車場として賃貸していた土地の譲渡所得について租税特別措置法第37条第1項の規定の適用は認められないとした事例
- 請求人が前代表者に支給した金員は給与等の性質を有するから交際費等に該当しないとした事例
- 夫婦共有の居住用財産を一体として譲渡して、譲渡益をあん分し、夫婦それぞれの特別控除の限度額の合計額を控除するような恣意的な計算を行うことは許されないとした事例
- 請求人は被相続人と生計を一にしていた親族とは認められないから、請求人が相続により取得した請求人の居宅の敷地は小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の対象とはならないとした事例
- 土地の譲渡が「収用の対償に充てるために買い取られる場合」に該当しないとして、租税特別措置法第34条の2の規定の適用が認められないとした事例
- 不動産管理会社を通じて貸家の用に供した新築住宅について、新築貸家住宅の割増償却を認めた事例
- 譲渡した家屋は、隣接家屋が市に買収されたため居住しなかったとしても、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しないとした事例
- 建物の居住用部分と非居住用部分との区分割合について原処分庁の主張を退けた事例
- 特定外国子会社等の適用対象留保金額の計算について、請求人が作成した損益計算書を基に計算することはできないとした事例
- 水田預託契約に基づいて農協に預託していた水田の譲渡は事業用資産の譲渡に当たらないとした事例
- 請求人が作成した土地売買契約書及び建物売買契約書は、土地の譲渡価額の圧縮を目的として形式的に作成されたもので、建物売買契約は存在せず、土地を譲渡したものであるとした事例
- 請求人が行った土地の譲渡は、租税特別措置法第31条の2第1項に規定する「優良住宅地等のための譲渡」には該当しないとした事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成25年12月12日裁決)
- 区分所有登記のできない本件買換建物の取得価額は、事業の用に供されている部分の額のうち、請求人の所有持分に相当する額によるとした事例
- 兄の経営する会社の従業員に固定資産税及び修繕費の負担をさせて居住させていた土地建物は事業用資産に該当しないとした事例
- 居住用及び貸間用に併用されている家屋の敷地のうち観賞用の庭園等として利用されている部分を居住専用部分と認定した事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。