所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)|平成13(行コ)1
[所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成14年9月27日 [所得税法][譲渡所得][国税通則法][過少申告加算税]判示事項
所得税の修正申告をした納税者が,その後された過少申告加算税賦課決定が違法であるとしてした同決定の取消請求が,認容された事例裁判要旨
所得税の修正申告をした納税者が,その後された過少申告加算税賦課決定が違法であるとしてした同決定の取消請求につき,国税通則法65条5項に規定する「その提出が,申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたもの」ではないというためには,税務職員がその申告に係る国税についての調査に着手してその申告が不適正であることを発見するに足るかあるいはその端緒となる資料を発見し,これによりその後調査が進行し先の申告が不適正で申告漏れの存することが発覚し更正に至るであろうということが客観的に相当程度の確実性をもって認められる段階に達した後に,納税者がやがて更正に至るべきことを認識した上で修正申告を決意し修正申告書を提出したものでないこと,すなわち,同事実を認識する以前に自ら進んで修正申告を確定的に決意して,これに基づいて修正申告書を提出することを必要とし,かつ,それをもって足りるとした上,前記納税者は,高額納税者として公示されることを回避するために,高額納税者の公示のための資料収集手続の終了を確認した上で長期譲渡所得についての修正申告をする決意をした上で,前記長期譲渡所得を除外して確定申告をし,この決意に基づいて修正申告書を提出して修正申告をしたものであり,調査開始以前から修正申告をする決意をしていたと認められるとして,前記請求を認容した事例- 裁判所名
- 広島高等裁判所 松江支部
- 事件番号
- 平成13(行コ)1
- 事件名
- 所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)
- 裁判年月日
- 平成14年9月27日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税にかかる過少申告加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・鳥取地方裁判所平成11年(行ウ)第1号)|平成13(行コ)1
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- 法定申告期限から3年を経過した後に提出された修正申告書は、更正があるべきことを予知して提出されたものでないとして、過少申告加算税の賦課決定処分の全部を取り消した事例
- 過少申告となった原因は、単なる記載誤り及び法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないから、社会通念的には「正当理由がある場合」に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
- 請求人による修正申告書の提出は、自発的な決意を有していたことが客観的に明らかであるから、更正があるべきことを予知してなされたものではないとした事例
- 調査開始前に、請求人から関与税理士に従業員の横領行為発覚に伴う修正申告書の作成を依頼し、調査初日、同税理士から調査担当者に対して事実関係を説明するなどした後の修正申告書の提出は、「更正があるべきことを予知してされた」修正申告書の提出には当たらないとした事例
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- 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
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- 確定申告期限以前において判断能力がなかったとは認められないから、納税者の責めに帰すことができない客観的事情は認められないとした事例
- 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
- 適正な申告を行えなかったことが、申告書の作成を依頼した税理士の過失に起因するとしても、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」には該当しないとした事例
- 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
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