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生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年11月15日 [国税徴収法]

判示事項

国税徴収法47条,国税徴収法(平成14年法律第65号による改正前)62条に基づいて生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた国が生命保険を解約する行為が,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例

裁判要旨

国税徴収法47条,国税徴収法(平成14年法律第65号による改正前)62条に基づいて生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた国が生命保険を解約する行為は,解約返戻金請求権を国税徴収法67条に基づいて取り立てるために,滞納者が生命保険契約の約款に基づく権利として有する解約権を,滞納者に代わって,保険会社に対して行使する行為にすぎないから,前記解約行為は,国の優越的な地位に基づく公権力の行使として行われたものではないとして,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとされた事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成13(行ウ)271
事件名
生命保険契約解約処分取消請求事件
裁判年月日
平成14年11月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
生命保険契約解約処分取消請求事件|平成13(行ウ)271

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