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所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134

[所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成14年12月6日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税][重加算税]

判示事項

1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為に基づき過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた重加算税賦課決定処分が,取り消された事例 2 納税申告手続を委任された税理士が過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた過少申告加算税賦課決定処分が,適法とされた事例 3 納税申告手続を委任された税理士に,国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」があったとして,納税者本人に対し,同項の期間内にされた更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 納税申告手続を委任された税理士が隠ぺい仮装行為に基づき過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた重加算税賦課決定処分につき,同人は,前記税理士が適正な確定申告手続を行うものと信頼して同税理士に同手続を委任したこと,前記隠ぺい仮装行為は,税理士と税務署職員とが共謀し,納税者から受領した金員を騙取するという通常予想し得ない不正行為であることなどからすれば,前記税理士が行った前記隠ぺい仮装行為を,納税者本人の行為と同視することは相当でなく,国税通則法68条1項にいう隠ぺい又は仮装の行為があったということはできないとして,前記処分を取り消した事例 2 納税申告手続を委任された税理士が過少申告をしたとして,納税者本人に対してされた過少申告加算税賦課決定処分につき,同人は,税務署の係官から教示された税額を大幅に下回る税額を前記税理士から示され,同税理士にその根拠を確認することなく納税申告手続を委任し,同手続終了後も,返却された書類等の確認をするなどしていないことからすれば,前記納税者本人には,代理人の選任,監督について過失があったというべきであり,同人が前記税理士と税務署職員との共謀による脱税行為の被害者であることを考慮しても,同人に過少申告加算税を課すことが不当あるいは酷であるとまでは認められないから,国税通則法65条4項にいう「正当な理由」があったとはいえないとして,前記処分を適法とした事例 3 納税申告手続を委任された税理士に,国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」があったとして,納税者本人に対し,同項の期間内にされた更正処分につき,同項は,「偽りその他不正の行為」を行ったのが納税者本人であるか否か,また,納税者自身において「偽りその他不正の行為」の認識があるか否かにかかわらず,客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には適用されると解するのが相当であるとした上,前記税理士が内容虚偽の必要経費等を記載して税額を零とする確定申告書を提出するとともに,税務署職員にその黙認を依頼して贈賄を行ったことは,納税者本人の不正行為の認識の有無にかかわらず,同項にいう「偽りその他不正の行為」に該当するというほかなく,同項の適用により前記処分は適法な期間内に行われたものと認められるなどとして,前記処分を適法とした事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成12(行ウ)134
事件名
所得税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成14年12月6日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>国税通則法>過少申告加算税>重加算税)

  1. 代理人である税理士の行った不正な申告行為の効果が請求人に及ぶとして重加算税等を賦課したことが適法と判断した事例
  2. 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
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  4. 存在しない借入金を相続税の課税価格の計算上債務控除して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に当たるとした事例
  5. 請求人の事業、取引の内容を詳細に認定した上で、関係者の供述の信用性の有無を判断し、隠ぺい・仮装の事実を認めた事例
  6. 原処分庁が事実の隠ぺい又は仮装の行為によって過大に計上したとする貸倒損失額は、更正処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例
  7. 請求人は本件譲渡代金のうち少なからぬ部分を債務の弁済に充てていない上、相当の価値を有する不動産等を所有しており、資力喪失に伴う資産の譲渡とはいえないが、隠ぺい仮装の故意は認められないとした事例
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  9. 所得税の重加算税の賦課決定について、納税申告書の提出等の時点において、納税者が課税庁等に対し、自己が行った隠ぺい又は仮装の事実を知らせていたとしても、重加算税の課税要件には何ら影響しないとした事例
  10. 公表の預金口座とは別に請求人名義の預金口座を開設して公表外で管理し、そこに売上金の一部を入金していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
  11. 請求人が行った屋号による取引は仮名取引であり、当該取引を収入金額とせず過少に納税申告書を提出していた事実は、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
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  13. 重加算税の賦課の要件を充足するとしても、過少申告加算税の争いにおいて重加算税相当額を認定することは許されないとした事例
  14. 本件二つの譲渡に関して、それぞれ、中間譲受人を介在させて事実を仮装し、その譲渡所得金額を隠ぺいしたと判断した事例
  15. 請求人が開設者等として名義貸しした診療所の事業所得が記載された請求人名義の所得税確定申告書の効力及び隠ぺい仮装行為の有無が争われ、請求人の主張を排斥した事例
  16. ゴルフ会員権を買戻し条件付で譲渡(取得価格の10分の1で譲渡するとするもの)したこととし、譲渡費用を加えた損失金額につき、給与所得と損益通算して所得税の還付申告をしたことは、国税通則法第68条第1項の隠ぺい、仮装に当たるとした事例
  17. 請求人は、当初から課税標準等及び税額等を申告しないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  18. 被相続人名義の普通預金等の存在を承知した上で、税理士にこれらに相当する金額を含めて納付すべき税額を計算させ、その後、同税理士から資料の提示を求められると、残高証明書等を所持していたにもかかわらず、ない旨の回答をし、本件預金等の存在を明らかにしないで本件確定申告書を作成、提出させた行為は、事実の隠ぺいに当たるとした事例
  19. いわゆる「つまみ申告」が国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい仮装行為に該当するとした事例
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