青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)|平成14(行コ)159

[法人税法][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成15年1月29日 [法人税法][消費税法]

判示事項

パチスロ機のメイン基盤を販売し所得を得ていたにもかかわらず,米国法人がこれを行ったかのように仮装し,同取引によって得た所得等を申告していなかったとしてされた法人税,消費税及び地方消費税の更正が,いずれも違法とされた事例

裁判要旨

パチスロ機のメイン基盤を販売し所得を得ていたにもかかわらず,米国法人がこれを行ったかのように仮装し,同取引によって得た所得等を申告していなかったとしてされた法人税,消費税及び地方消費税の更正につき,同取引が通謀虚偽の意思表示によるものであるとは認められないとして,前記各処分をいずれも違法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成14(行コ)159
事件名
法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)
裁判年月日
平成15年1月29日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)|平成14(行コ)159

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(法人税法>消費税法)

  1. 既製服プレス加工業は、日本標準産業分類五十音索引表の「プレス仕上げ業(既製服などの仕上げ工程として行うもの)」(大分類L−サービス業)と同一の事業を意味するものと認められることからサービス業に該当し、簡易課税制度における事業区分は第五種事業であるとした事例
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  12. 事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たるとした事例
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