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法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第41号)|平成15(行コ)147

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成16年3月30日 [法人税法]
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成15(行コ)147
事件名
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第41号)
裁判年月日
平成16年3月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第41号)|平成15(行コ)147

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  2. 定期預金として管理されていた従業員賞与は各従業員に支給されたものとは認められないとした事例
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  14. 役員報酬の一部を未払金として経理し、その未払金を一般の賞与支給時期に支払うなどしていた事例につき、当該未払金に相当する金額は、臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当するとした事例
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