法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成14年(行ウ)第32号)|平成16(行コ)166
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成16年11月17日 [法人税法]判示事項
税務署長が,特定非営利活動促進法別表1号所定の保険,医療又は福祉の増進を図る活動を行う同法2条2項所定の特定非営利活動法人に対してした法人税の更正につき,家事,介助,介護等の提供を希望する同法人の会員に対し,他の会員の協力を得て,前記サービスを提供する同法人の事業は,一定の役務を提供して対価を受けるものであって,法人税法施行令5条1項10号にいう請負業に該当するから,前記事業は法人税法7条,2条13号所定の収益事業に該当するとして,前記更正を適法とした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成16(行コ)166
- 事件名
- 法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成14年(行ウ)第32号)
- 裁判年月日
- 平成16年11月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・千葉地方裁判所平成14年(行ウ)第32号)|平成16(行コ)166
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(法人税法)
- 自動車の運転免許の技能教習料等のうち未教習部分に係る金額について前受金経理を相当であるとした事例
- 商業登記簿上の役員でなくても実質的に会社の経営に従事している者に支給した賞与の額は役員賞与に該当するとした事例
- 墓地管理者が墓地使用権者から収受した管理料収入は、収益事業たる請負業に係る収入に該当すると認定した事例(平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税及び平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分・棄却・平成26年12月8日裁決)
- 不動産の譲渡収益について、テナントの立退きが未了であっても実質的に引渡しが完了していることから収益に計上したことは相当であるとした事例
- 請求人が債権を放棄した時点において、債務者は70パーセント完成した建物を有しており、その処分につき請求人を含めて協議中であったから、当該債権が回収不能であったとは認められないとした事例
- 営業店舗の賃借権の譲受価額には営業権に相当する額が含まれていないとした事例
- 業務に関連する資格取得のために専門学校に入学した従業員に対して、請求人が奨学金として負担した金員は貸付金と認められるから、当該奨学金は損金の額に算入されないとした事例
- 専務取締役に選任されていない取締役が専務取締役の名称を付した名刺を使用しているとしても当該取締役は使用人兼務役員に該当するとした事例
- 寄付金と認定されたグループ3社の共同社員旅行に係る請求人の負担額は、著しく合理性を欠く配分によるものであるとは認められないから、その全額が福利厚生費として損金の額に算入されるのが相当であるとした事例
- 土地の売買に当たり、契約書上売買当事者以外の第三者を介在させることにより、譲渡価額を圧縮したものと認定した事例
- 仕入価格は、行政庁の認可価格によらず適正な見積価格によるべきであるとした事例
- 不動産業を営む請求人が不動産の販売について、他の不動産業を介在させることによって、販売代金の一部を除外していたものと認定した事例
- 請求人が損金の額に算入した上場有価証券の評価損について、当該有価証券の価額が著しく低下した事実はないとした事例
- 外注費として支出した工事代金等につき対価性がなく寄附金に該当するとした原処分の一部を取り消した事例
- 外国法人の香港本店名義で外国の銀行に保有している円建て定期預金に係る受取利息は、外国法人の日本支店が独自に運用したことに基づくものであって同支店において行う事業に帰せられるものであるから、外国法人の日本支店の国内源泉所得に該当するとした事例
- 欠損会社から有償取得した開発費等の償却費は寄付金に当たるとした原処分を相当でないとした事例
- 従業員等により外注加工賃として詐取された横領金は費用又は損失でなく当該従業員等に対する仮払金に当たるとした事例
- 請求人の代表者が車両販売業者から新築祝金として受領した金員は、請求人の収益に計上すべきものではなく車両の購入価額を水増してディーラーに支払った上受領したものであるとした事例
- 期限後申告を理由とした青色申告の承認の取消処分は税務署長の合理的な裁量の範囲内で行われた適法なものであるとした事例
- 請求人の本件外注費の計上は、仮装によるものとして損金算入を認めなかった事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。