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法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求控訴事件(原審:富山地方裁判所平成15年(行ウ)第1号)|平成16(行コ)2

[法人税法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年1月12日 [法人税法][過少申告加算税]

判示事項

金融機関から融資を受ける際に県信用保証協会に支払った信用保証料を当該事業年度における一時の費用として損金算入してした確定申告に対し,同費用は全保証期間を通じて按分配分して損金の額に算入すべき費用であるとしてされた各事業年度における各更正処分が,いずれも適法とされた事例

裁判要旨

金融機関から融資を受ける際に県信用保証協会に支払った信用保証料を当該事業年度における一時の費用として損金算入してした確定申告に対し,同費用は全保証期間を通じて按分配分して損金の額に算入すべき費用であるとしてされた各事業年度における各更正処分につき,信用保証契約は,委託者で,主債務者である者が,金融機関から貸付けを受けるに際し,貸付けに係る借入金債務を保証し,借入金債務の不履行の場合に,受託者である信用保証協会が借入金債務の履行をする責に任ずることを内容とする保証契約を信用保証協会と金融機関との間で締結する旨委託するものであるところ,その信用保証料は,前記契約に基づいて信用保証協会が債務者のために保証をすることの対価として,債務者が前記契約に基づき信用保証協会に対して支払う金員であって,その額は信用保証協会が定める方法で算出されること,前記契約に基づき債務者から信用保証協会に支払われる信用保証料は,返済方法のほか,信用保証協会が保証する債務の額と保証する期間に応じて算出されるものであって,保証金額の多寡のみならず,最終返済日前に完済された場合及び保証条件が変更された場合に,信用保証料が返戻される一方,債務者が借入金債務の履行を延滞したときにはその延滞期間に応じて別途延滞保証料が徴収されることに照らすと,前記信用保証料は,前記内容の信用保証という一定期間の継続的な役務の提供に対する対価としての性質を有するものというべきであり,法人税法上の前払費用に当たるから,法人税法22条3項2号の費用には当たらないとして,前記各更正処分をいずれも適法とした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
事件番号
平成16(行コ)2
事件名
法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求控訴事件(原審:富山地方裁判所平成15年(行ウ)第1号)
裁判年月日
平成17年1月12日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分の取消請求控訴事件(原審:富山地方裁判所平成15年(行ウ)第1号)|平成16(行コ)2

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