青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37

[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成17年1月25日 [相続税法]

判示事項

都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行中,権利変換期日後,施設建築物の完成前に相続した,同建築物の完成時に同事業に係る権利変換計画所定の共有持分割合に応じて前記建築物の一部を取得する権利について,前記計画の定めるところによって算出された概算額に,100分の70を乗じて算出した価額で評価してされた相続税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行中,権利変換期日後,施設建築物の完成前に相続した,同建築物の完成時に同事業に係る権利変換計画所定の共有持分割合に応じて前記建築物の一部を取得する権利について,前記計画の定めるところによって算出された概算額に,100分の70を乗じて算出した価額で評価してされた相続税の更正処分につき,前記概算額は,前記権利の客観的な交換価値そのものを示す値であるとはいえないものの,施設建築物完成前に当該権利の客観的な交換価値を評価することの困難性や大量の事件を効率的かつ迅速に処理することが要請される相続税の課税実務等を勘案すると,前記計画による概算額をもって評価することは十分合理性のある評価方法として,原則として許されるというべきであるが,施設建築物の完成後に当該権利の価額を鑑定評価し,相続開始時に時点修正して算出した価額が,前記概算額を著しく下回る場合には,前記概算額をもって当該権利の相続発生時の価額とすることは許されないとした上,前記権利について,完成後の施設建築物の価額を相続開始時に時点修正して算出した鑑定評価額と清算金の合計額は,前記概算額を1億9000万円余り下回ることとなるが,前記概算額に100分の70を乗じた価額は,前記合計額を約3650万円余りも下回ることからすれば,同価額が相続開始時における前記権利の客観的価値を上回るものであるとは考え難く,時価を超えて過大に評価した違法はないなどとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
千葉地方裁判所
事件番号
平成15(行ウ)37
事件名
相続税更正処分等取消請求事件
裁判年月日
平成17年1月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37

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