相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37
[相続税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成17年1月25日 [相続税法]判示事項
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行中,権利変換期日後,施設建築物の完成前に相続した,同建築物の完成時に同事業に係る権利変換計画所定の共有持分割合に応じて前記建築物の一部を取得する権利について,前記計画の定めるところによって算出された概算額に,100分の70を乗じて算出した価額で評価してされた相続税の更正処分が,適法とされた事例裁判要旨
都市再開発法に基づく第一種市街地再開発事業の施行中,権利変換期日後,施設建築物の完成前に相続した,同建築物の完成時に同事業に係る権利変換計画所定の共有持分割合に応じて前記建築物の一部を取得する権利について,前記計画の定めるところによって算出された概算額に,100分の70を乗じて算出した価額で評価してされた相続税の更正処分につき,前記概算額は,前記権利の客観的な交換価値そのものを示す値であるとはいえないものの,施設建築物完成前に当該権利の客観的な交換価値を評価することの困難性や大量の事件を効率的かつ迅速に処理することが要請される相続税の課税実務等を勘案すると,前記計画による概算額をもって評価することは十分合理性のある評価方法として,原則として許されるというべきであるが,施設建築物の完成後に当該権利の価額を鑑定評価し,相続開始時に時点修正して算出した価額が,前記概算額を著しく下回る場合には,前記概算額をもって当該権利の相続発生時の価額とすることは許されないとした上,前記権利について,完成後の施設建築物の価額を相続開始時に時点修正して算出した鑑定評価額と清算金の合計額は,前記概算額を1億9000万円余り下回ることとなるが,前記概算額に100分の70を乗じた価額は,前記合計額を約3650万円余りも下回ることからすれば,同価額が相続開始時における前記権利の客観的価値を上回るものであるとは考え難く,時価を超えて過大に評価した違法はないなどとして,前記更正処分を適法とした事例- 裁判所名
- 千葉地方裁判所
- 事件番号
- 平成15(行ウ)37
- 事件名
- 相続税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成17年1月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成15(行ウ)37
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(相続税法)
- 離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
- 贈与財産は仮住まいの土地家屋と認められ、配偶者控除の適用はできず、また、実際の居住とは異なる住民登録をして、配偶者控除の適用要件を満たしているように仮装した行為は重加算税の適用対象になるとした事例
- 貸家を建替中の敷地について相続が開始した場合、旧建物の賃借人との賃貸借契約が解除された部分に相当する宅地については、貸家建付地に当たらないとした事例
- 借地権の設定されている土地の評価に当たり、自用地としての価額から控除すべき借地権の価額はないとした事例
- 第三者に貸し付けられている被相続人と他の共同相続人との共有建物の敷地の評価に当たり、当該敷地には当該他の共同相続人の当該建物に係る地上権は存在しないとした事例
- 裁判上の和解に基づく停止条件付の贈与契約について、停止条件が成就したのは、不動産の売買契約が成立した時と解するのが相当であるとした事例
- 代物弁済によって取得した財産の価額と債権の額との差額は贈与に当たるとした事例
- 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例
- 相続税の延納許可の取消処分は、聴取した弁明に係る事情を考慮して行われた適法な処分であるとした事例
- 被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金の一部を相続人固有の財産と認定した事例
- 相続により取得した第一種市街地再開発事業に係る施設建築物の一部の給付を受ける権利の価額は、権利変換計画において決定された変換を受けることとなる施設建築物の一部の価額の70%に相当する金額と認めるのが相当とした事例
- 被相続人が相続開始後認知された子Mに渡した小切手(額面45,000千円)は、預け金ではなく、Mに贈与されたものであり、相続財産に属さないと認定した事例
- 被相続人の遺言内容は、遺言書作成時に各人名義であった預貯金等を遺贈する趣旨であるから、同預貯金等を相続開始時までに換価した現金は各名義人に遺贈されたものであると認定した事例
- 出資額限度法人の出資持分の価額は、財産評価基本通達による評価額によるべきであるとした事例
- 本件貸駐車場は、不整形地ではあるがその程度が比較的小さいので、不整形地補正は適用できず、また、本件賃貸マンションの敷地と一体利用とは認められないので、当該入居者の利用部分は貸家建付地の評価ができないとして請求人らの主張を排斥した事例
- 相続により取得した預託金制のゴルフ会員権の価額は、通常の取引価格の70パーセントに相当する金額によって評価するのが相当であるとした事例
- 取引相場のない株式を純資産価額方式により評価する場合において、評価会社が負担した弔慰金については、相続財産とみなされず、実質上の二重課税とはならないので、負債に計上する必要はないとした事例
- 所得税の課税処分取消訴訟継続中に被相続人が死亡した場合、相続人である請求人は訴訟上の権利、すなわち過納金の還付を求める権利を相続により取得したとした事例
- 借地人に対する立退料支払債務は、確実と認められる債務といえ、債務控除の対象になると認められるが、借地権の引渡請求権(立退料の金額と同額)が相続財産となるので相続税の課税価格は減額されないとした事例
- 更正処分の取消訴訟が提起されても、行政事件訴訟法第25条第1項により処分の効力、執行等を妨げないから、遺産分割が確定したことによる更正の請求の基礎となる総遺産価額は、当該更正処分により確定した額によるとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。