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事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。

取引相場のない株式の相続税の評価額について、特定の上場会社を比準会社として計算した評価額は採用できないとした事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1972/02/04 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.4 - 27頁

 請求人は、相続税財産評価に関する基本通達に定められている取引相場のない株式の評価方法である類似業種比準方式の業種は、その事業の内容が広範囲であるため比準の対象とするのは不適当であるから、上場会社のうちその事業の内容が評価会社と比較的類似していると認められる会社を比準会社として評価することが適当であると主張するが、請求人が主張する比準会社の事業内容は評価会社の事業内容に特に類似しているとはいえず、請求人の主張する比準会社を株価比準の基礎としなければならない特別の理由も認められないので、評価通達に定められている類似業種比準方式により評価したことは相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
取引相場のない株式の相続税の評価額について、特定の上場会社を比準会社として計算した評価額は採用できないとした事例

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