青空駐車場として貸し付けられている雑種地の価額の評価上控除すべき賃借権の価額について、その賃借権が登記されたものではなく、その設定の対価として権利金の授受もないことから、その自用地価額に、残存期間に応ずる相続税法第23条に規定する地上権割合の2分の1に相当する割合を適用して評価した事例
裁決事例(国税不服審判所)
1990/10/19 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]裁決事例集 No.40 - 217頁
貸し付けられている雑種地の価額の評価上控除すべき賃借権の価額は、相続税財産評価に関する基本通達87により、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評定した価額によって評価することとされているところ、具体的には、雑種地の賃借権を地上権に準ずるものとそれ以外のものとに区分し、[1]貸借権につき登記がされているものやその設定の対価として権利金の授受がされているものは、地上権に準ずる賃借権とし、その評価方法は、その賃借権の目的となっている土地の自用地価額に、その残存期間に応ずる相続税法第23条に規定する地上権割合又はその賃借権が借地権であるとした場合に適用される借地権割合のいずれか低い方の割合を適用して評価することとし、[2]上記の[1]以外のその他の賃借権の評価方法は、その賃借権の目的となっている土地の自用地価額に、その残存期間に応ずる相続税法第23条に規定する地上権割合の2分の1に相当する割合を適用して評価することとされており、当該評価方法は合理的であると認められる。
本件土地は、青空駐車場として使用されているが、無舗装で、建物及び工作物を設置しないことを条件としていること、賃貸借期間は2年ごとの更新となっており、本件契約上、契約解除の申出があった場合、賃借人はこれを拒否する根拠がないこと、一部土地については、現に賃借人から無償で返還された事実があること、賃借権の登記及び権利金の授受がないこと等から判断すると、本件賃借権は、上記[2]のその他の賃借権に該当し、その残存期間は2年であることから、相続税法第23条の地上権割合100分の5の2分の1に相当する100分の2.5の割合を適用して本件賃借権の価額を評価したことは相当である。
平成2年10月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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