青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

相続財産は土地所有権移転請求権であり、その評価額は売買価額相当額であるとした事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1986/04/25 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.31 - 173頁

 本件土地の売買契約書によれば代金完済日に所有権を移転する旨の特約があり、相続開始後に代金を完済していることが認められることから、本件相続に係る相続財産は本件土地の所有権移転請求権である。また、本件土地の所有権移転請求権の価額は、その土地の売買価額が正常な取引により形成されたものであると認められる限り、その売買価額とするのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
相続財産は土地所有権移転請求権であり、その評価額は売買価額相当額であるとした事例

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