新株権利落ちの旧株式を譲渡した場合には新株割当て基準日において株式の1株当たり取得価額の付替えを要するとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][有価証券の評価]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/09/27 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][有価証券の評価]裁決事例集 No.28 - 217頁
請求人は、譲渡に係る株式の取得原価は新株の払込期日の翌日の価額によるべきであると主張するが、株主割当てにより増資がなされると、時価の高い旧株式の価額は新株権利落ちによって下落し、他方新株引受権に価値が生じるから、新株権利落ちをした旧株式を譲渡した場合には、新株割当て基準日において株式の1株当たりの取得価額の付替えを要すると解すべきである。したがって、当該付替え時期を示した法人税法施行令第47条の「増資等があった時」とは上の趣旨から新株割当日と解すべきであり、その時の価額によって取得原価を算出すべきである。
昭和59年9月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 新株権利落ちの旧株式を譲渡した場合には新株割当て基準日において株式の1株当たり取得価額の付替えを要するとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>損金の額の範囲及び計算>有価証券の評価)
- 未経過固定資産税等相当額は譲受資産に係る購入対価を構成するものとして固定資産の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 新株権利落ちの旧株式を譲渡した場合には新株割当て基準日において株式の1株当たり取得価額の付替えを要するとした事例
- 1. 期末にたな卸しすべき株式の評価に当たり、信用取引の決済に充てられるべき株式の買付けについては、期中の他の株式の取得に関係させることなく、個別に当該買付け株式の取得に要した金額により評価すべきものとした事例2. 債券先物取引につき、相反する同数量、同金額の売建て玉と買建て玉とが設定されている場合に、一方の建て玉を手仕舞いしたとしても、再び同方向の建て玉が同数量設定されているときは、損益の認識は、1組の売建て玉と買建て玉とが共々手仕舞いされたときに行うべきものとした事例
- 事業用借地権の設定に際して支払った一時金で返還されない金額は、借地権の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 親会社が外国子会社に対して有する貸付金を同社に対する出資額として振り替えた取引は実質的に増資払込みに当たるとした事例
- 不動産の取得に際して売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 宅地開発行為に伴い市に無償提供した道路用地の取得価額は、地方公共団体に対する寄付金の額とはならず、開発宅地の取得価額を構成するとした事例
- 市下水道工事による工場の操業能率低下に伴い取得した仮工場の取得価額のうち機能回復補償金相当額までの金額は修繕費等として損金算入することができるとした事例
- 土地の取得に際して売主に支払った固定資産税等に相当する金額は当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例
- 共同住宅を建築するに当たって市に納入した義務教育施設整備等協力金は当該共同住宅の取得価額を構成するとした事例
- 資産の取得についての紛争を解決するための和解金は当該資産の取得価額に算入すべきであるとした事例
- スキー場用地の賃貸借契約に付随して支出された立木補償金は借地権の対価に該当するとした事例
- 請求人は、競売により取得した本件建物を当初から利用する計画もなく、取り壊して跡地を利用する目的であったと認められることから、本件建物の取得価額及び解体費等は本件土地の取得価額に算入すべきとした事例
- 請求人が損金の額に算入した上場有価証券の評価損について、当該有価証券の価額が著しく低下した事実はないとした事例
- 請求人の子会社には、法人税法施行令第68条《資産の評価損の計上ができる事実》第1項第2号ハに規定する「ロに準ずる特別の事実」が生じているとは認められないとした事例(平23.4.1〜平24.3.31の事業年度の法人税の再更正処分、平24.4.1〜平25.3.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平24.4.1〜平25.3.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成27年5月20日裁決)
- 鉄道の高架下を賃借するために支払った権利金は繰延資産ではなく借地権類似の権利の対価に当たるとした事例
- 崖地に施した防壁等工事に要した支出金は資本的支出であると認定した事例
- 取得時効の完成した土地について、その所有権を確認させるため等に支出した和解金は、損金に該当せず、当該土地の取得価額に算入すべきであるとした事例
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。