青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

本件土地は、土地区画整理法に基づく換地処分ではなく、換地処分前に当事者間で任意に交換したものであるから、従前の土地に存していた借地権は存せず、課税時期における現況、すなわち駐車場の敷地として賃貸している土地として評価すべきであるとした事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1998/05/28 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.55 - 511頁

 請求人らは、本件土地は、土地区画整理法に基づき甲土地との交換により取得したものであり、甲土地に存していた借地権は、同法の規定により本件土地に移行存続することから、本件土地の価額を財産評価基本通達25(貸宅地の評価)の(1)の定めにより評価すべきである旨主張するが、本件土地と甲土地の交換は土地区画整理法に基づく換地処分としてされたものではなく、土地区画整理事業における換地処分前に当事者間で任意にされたものである。
 したがって、本件土地と甲土地の交換が土地区画整理法に規定する換地処分でない以上、甲土地に存していた借地権が本件土地に移行存続することはないから、本件土地の価額は、その土地の課税時期における使用の現況、すなわち駐車場の敷地として賃貸していることに基づき財産評価基本通達86(貸し付けられている雑種地の評価)の(1)の定めにより評価するのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件土地は、土地区画整理法に基づく換地処分ではなく、換地処分前に当事者間で任意に交換したものであるから、従前の土地に存していた借地権は存せず、課税時期における現況、すなわち駐車場の敷地として賃貸している土地として評価すべきであるとした事例

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