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青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

堅固な建物の存する土地に隣接する駐車場については借地権が存在しないとした事例

[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1975/05/13 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]

裁決事例集 No.10 - 39頁

 堅固な建物の存する他人の土地に隣接し、専らその堅固な建物の駐車場として利用されている貸地が、当該貸地が隣接する建物とその所有者を異にし、賃貸借契約において土地の具体的な使用目的の定めがないような場合においては、たとえ、その貸地の賃貸借契約の解除権及び所有権の譲渡に制限等があっても、その貸地については隣接する堅固な建物の存する土地と同一に評価することはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
堅固な建物の存する土地に隣接する駐車場については借地権が存在しないとした事例

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