造林に要したぶ育費及び管理費を損金の額に算入しても違法ではないとした事例
[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1984/01/25 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.27 - 209頁
山林事業を行う者が輪伐を行うことを通例とする場合のぶ育費、間伐費及び管理費はその輪伐による山林収入に対応する期間の費用として計算するのが合理的と解されるところ、[1]請求人は毎年計画的に間伐あるいは皆伐を行い、跡地に植栽を行って、伐採と植栽を繰り返していること及び[2]請求人が所有する山林立木の状況及び伐採計画からみて、今後も利用間伐及び皆伐を継続して行う可能性が極めて強いと認められることから、請求人は輪伐を行うことを通例とする法人に当たるので、本件ぶ育費等を損金の額に算入しても違法ではない。
昭和59年1月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 造林に要したぶ育費及び管理費を損金の額に算入しても違法ではないとした事例
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