請求人の家屋が建築されている宅地は、以前請求人が地上権を有していたが、その建築前に地上権は抹消登記されており、かつ、地代の支払もないから、その貸借は使用貸借と認められ、自用地としての価額により評価するのが相当であるとした事例
[相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1989/06/22 [相続税法][財産の評価][土地及び土地の上に存する権利]裁決事例集 No.37 - 218頁
請求人が相続により取得した宅地の上には、請求人の家屋が建築されているが、[1]請求人が本件宅地の上に有していた地上権は、本件家屋が建築される前に抹消登記されていること、[2]本件宅地の賃貸借としての地代の支払が行われていないこと、[3]相続開始数年前、請求人等が本件土地の持分を贈与により取得した際に、請求人等は、本件土地の持分を自用地としての価額により評価し、贈与税の申告書を提出していること等から、被相続人と相続人との本件宅地の貸借は、使用貸借によるものと認められるので、本件宅地の価額は、自用地としての価額により評価することが相当と認められる。
平成1年6月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 請求人の家屋が建築されている宅地は、以前請求人が地上権を有していたが、その建築前に地上権は抹消登記されており、かつ、地代の支払もないから、その貸借は使用貸借と認められ、自用地としての価額により評価するのが相当であるとした事例
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