林道工事に係る受益者負担金は、その納入通知が相続開始後になされているので債務控除の対象にならないとした事例
[相続税法][相続税の課税価格の計算][債務控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1991/12/02 [相続税法][相続税の課税価格の計算][債務控除]裁決事例集 No.42 - 188頁
本件林道工事はP県の補助事業として5か年計画による単年度予算に基づく単年度事業として行われているので、当該林道工事に係る受益者負担金額は、単年度工事請負契約を締結した後に、その請負金額(工事金額)を基に受益者に対して納入通知することによって確定するもので、当該工事の施行決定によって確定していたとは認められない。したがって、相続開始の日までに納入通知が発行されていない本件受益者負担金については、相続税の課税価格の計算上債務控除することはできない。
平成3年12月2日裁決
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