共有建物の建築資金のうち請求人に対応する金員は夫からの贈与によるものであるとした事例
[相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定][現金等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/03/25 [相続税法][贈与税の課税財産の範囲][贈与事実の認定][現金等]裁決事例集 No.21 - 167頁
本件Aハイツの建築資金には、請求人の夫が同人名義の不動産を担保に融資を受けた銀行借入金及び同人名義の預金が充てられており、当該Aハイツから生ずる収入金もすべて請求人の夫名義の預金に入金しているから、当該Aハイツの真の所有者は請求人の夫であり、当該建築資金の贈与を受けていない旨の主張について、[1]夫名義の口座にAハイツの収入金を入金しているのは銀行からの借入金の返済等のためにされたものと認められること、[2]建築工事請負契約及び建築確認申請書が請求人を含む受贈者3名の名義でなされていること、[3]固定資産税は請求人等に課税され、何の異議も述べていないこと等を総合勘案すると、請求人等は、請求人の夫から建築代金支払の都度、その資金の贈与を受けたと認めるのが相当であり、請求人等の各持分は、請求人等の間で何ら取決めがなく、かつ、持分登記がないので、民法第250条“共有持分の割合”の規定に基づき、各3分の1とするのが相当である。
昭和56年3月25日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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