親族を非常勤役員にして節税
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借地権等の売買契約中に売主である被相続人に相続が開始した場合における相続財産は、当該借地権等ではなく、当該売買契約に係る残代金請求権であり、また、既に受領した手付金及び中間金は相続税の計算上債務には当たらないとした事例

[相続税法][相続税の課税財産の範囲]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1997/05/14 [相続税法][相続税の課税財産の範囲]

裁決事例集 No.53 - 334頁

 請求人らは、本件売買契約において売買代金の全額を受領した時点において買主に引き渡す旨の約定があり、また、本件建物には当該建物の買主への所有権移転登記後も被相続人等が居住及び米穀販売業の会社に賃貸しており、さらに、相続開始後も相続人等が買主に地代を支払いながら居住していたのであるから、相続開始時点においては、本件借地権等は買主に引渡しを了していなかったので、売買契約締結後に売主である被相続人に相続が開始した場合の相続財産は、本件借地権等であると主張する。
 しかしながら、[1]本件建物の買主に対する所有権移転登記が本件相続開始前に行われていること、[2]その時点において、売主である被相続人は、本件売買契約代金の約7割を受領していること等の事実から判断すれば、本件相続開始時において、本件借地権等は既に買主に引き渡されたものと認めるのが相当であり、また、相続人らは当該売買契約に係る譲渡所得が被相続人に帰属するとして同人の所得税の修正申告を行い、かつ、当該譲渡所得に係る所得税相当額を本件相続税の計算上の債務として計上すべきとする更正の請求をしていることを総合するならば、請求人らが本件相続により取得した財産は、当該売買契約に係る残代金請求権であると認めるのが相当である。
 なお、請求人らが本件借地権等を明け渡すまでの間に買主に支払った金員は、借地権が買主に移転した以後は家賃に実質的に変化したものと認めるのが相当であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
借地権等の売買契約中に売主である被相続人に相続が開始した場合における相続財産は、当該借地権等ではなく、当該売買契約に係る残代金請求権であり、また、既に受領した手付金及び中間金は相続税の計算上債務には当たらないとした事例

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