売買契約をした農地の転用許可前に売主に相続が開始した場合、その農地は相続財産であるとした事例
[相続税法][相続税の課税財産の範囲]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1973/09/26 [相続税法][相続税の課税財産の範囲]裁決事例集 No.6 - 60頁
被相続人が売主となって生前に取り交わした売買契約書には「売買不動産の所有権は、農地転用許可申請が許可になると同時に売主より買主に移転する」旨定められており、農地の所有権移転については、農地の転用許可が先決要件となっている。
農地の転用許可書が申請人に到達したのは相続開始後であり、当該農地は相続人がすでに相続したものであるから、被相続人の譲渡資産ではなく、相続財産として相続税課税価格を算定したことは相当である。
昭和48年9月26日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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