裁判上の和解に基づく停止条件付の贈与契約について、停止条件が成就したのは、不動産の売買契約が成立した時と解するのが相当であるとした事例
[相続税法][財産取得の時期][財産取得の時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2004/12/22 [相続税法][財産取得の時期][財産取得の時期] 請求人は、裁判上の和解に基づき作成された本件和解調書の趣旨は、贈与者が売却した不動産の売買代金を受領することを停止条件とした贈与契約であり、停止条件付の贈与である場合の財産取得の時期とされる「その条件が成就した時」とは、不動産の売買代金が実際に贈与者に支払われた時である旨主張する。
しかしながら、本件和解調書によれば、「その条件が成就した時」とは、当該不動産の売買契約が成立した時と解するのが相当であり、請求人の主張は採用できない。
平成16年12月22日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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