資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例(平成17年分及び平成18年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成26年2月27日裁決)
[所得税法][推計課税]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
2014/02/27 [所得税法][推計課税]《要旨》 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得の金額を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、推計の基礎事実が正確に把握されていないことなどから、その推計方法には合理性がない旨主張する。
しかしながら、原処分庁が認定した資産負債増減法における純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目については、一部の加算調整項目及び減算調整項目の内容に誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の内容及び金額はいずれも相当と認められ、一部の誤りを是正した後の純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目により算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。
《参照条文等》 所得税法第156条
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 資産負債増減法により事業所得の金額を算定したことには合理性があるとした事例(平成17年分及び平成18年分の所得税の各決定処分及び重加算税の各賦課決定処分並びに平成19年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平20.1.1〜平22.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成26年2月27日裁決)
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