通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 判決理由中で認定された事実に基づいてなされた更正の請求について、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」には当たらないと判断した事例
- 郵便局に郵便物を留め置く手続をしている場合の送達の時期は、当該郵便局に郵便物が留め置かれた時に送達の効力が生ずるとした事例
- 納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
- 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 本件修正申告書は、原処分庁があらかじめ用意した修正申告書に押印を強要され、わずか30分程度の間に提出したもので、任意の意思に基づくものではない旨の請求人の主張を排斥した事例
- 外国人であり日本で翻訳・通訳業に従事する請求人について、納税地特定のための住所の認定、各課税通知書及び繰上請求書を差置送達の方法で送達したことの適法性、請求人への繰上請求の適法性、差押処分の適法性などについて、請求人の主張を排斥した事例
- 本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
- 刑事判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決等」には当たらないとした事例
- 土地譲渡益重課制度の適用除外に該当する旨の申告をしなかった場合には、同制度を適用して法人税額を減額することを求める旨の更正の請求は認められないとした事例
- 通則法: 判例
- 課税処分等取消請求事件|昭和40(行ウ)56
- 法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)5
- 所得税更正処分取消等請求事件,所得税更正処分等取消請求事件|平成14(行ウ)138等
- 特別土地保有税減免不許可決定処分取消請求事件|平成10(行ウ)100
- 法人税加算税賦課決定処分取消請求事件|平成8(行ウ)5
- 特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求事件|平成11(行ウ)86
- 所得税更正処分等取消請求事件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成13(行ウ)54等
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)32
- 所得税処分取消請求事件|昭和43(行ウ)884
- 所得税修正申告書無効確認等請求控訴事件|昭和57(行コ)7
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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