青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

通則法カテゴリ

国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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課税に不服なとき:タックスアンサー
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通則法: タックスアンサー
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
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通則法: 裁決事例
期限内又は期限後申告にかかわらず、当初の申告書が提出された場合には、その後に帳簿書類が押収されたとしても、国税通則法施行令第6条第1項第3号に規定する「やむを得ない事情」に該当しないとした事例
少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
請求人は、確定申告に係る一連の手続について兄に包括的に委任していたというべきであり、その委任の効力は、その後の修正申告にも及ぶと解すべきであるから、当該確定申告及び当該修正申告は有効と認められるとした事例
本件出資口数の売買契約が錯誤により無効である旨を確認した判決があったとしても、そのことにより国税通則法第23条第2項第1号に該当することとなったとは認められないとした事例
法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
後日確定した代金の返還を事由とする更正の請求は認められないとした事例
後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
請求人が主張していない行政手続法第14条に基づく理由の提示につき、審判所の調査の結果、理由の提示に不備があったと認定した事例(平18.9.1〜平19.8.31までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31、平23.9.1〜平24.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分、平18.9.1〜平19.8.31、平20.9.1〜平21.8.31の各事業年度の法人税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1〜平23.8.31の事業年度の法人税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分、平18.9.1〜平19.8.31、平20.9.1〜平21.8.31、平23.9.1〜平24.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分、平19.9.1〜平20.8.31、平21.9.1〜平22.8.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分・棄却、一部取消し・平成26年12月10日裁決)
相続により取得した財産に係る相続開始前における賃借権の取得時効の完成、賃借権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、取得時効の完成の確定という意味において、国税通則法第23条第2項1号にいう「判決」に当たり、当該事情は当該財産の評価上、しんしゃくすべきであるとした事例
通則法: 判例
特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求控訴事件|平成5(行コ)135
課税処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成11年(行ウ)第220号)|平成13(行コ)37
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
更正処分取消請求事件|昭和45(行ウ)23
所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成14年(行ウ)第30号)|平成16(行コ)121
処分取消請求事件|平成10(行ウ)44
所得税更正請求却下決定取消等請求事件|昭和46(行ウ)5
入場税等賦課決定取消請求事件|昭和40(行ウ)14
所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件|平成5(行ウ)9
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通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

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