通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 請求人は、確定申告に係る一連の手続について兄に包括的に委任していたというべきであり、その委任の効力は、その後の修正申告にも及ぶと解すべきであるから、当該確定申告及び当該修正申告は有効と認められるとした事例
- 関与税理士が無断で作成、提出した確定申告書は無効である旨の主張を退けた事例
- 少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
- 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
- 処分理由の提示が争われた事例(平成22年11月相続開始に係る相続税の更正処分・棄却・平成27年9月28日裁決)
- 住民登録されている住所以外の居所に送達された更正通知書は適法に送達されたものとした事例
- 社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求をすることはできないとした事例
- 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
- 共同して提出する申告書に署名した者又は記名された者に押印がない場合においては、その申告書がその提出時点において、署名した者又は記名された者の申告の意思に基づいて提出されたものと認められるか否かによって、押印のない者の申告の効力を判断すべきであるとした事例
- 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
- 通則法: 判例
- 特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求事件|平成4(行ウ)208
- 法人税に関する処分取消等請求事件|平成15(行ウ)8
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件|昭和55(行コ)32
- 納付税金返還等請求控訴事件|昭和42(行コ)16
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)44
- 所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件|昭和45(行コ)22
- 所得税処分取消請求事件|昭和43(行ウ)884
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成8(行コ)80
- 不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5
- 更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨処分の取消請求事件|昭和52(行ウ)2
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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