通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 当初申告に係る物納申請についてされた徴収猶予の効果は、その後に提出された修正申告に係る物納申請に対する徴収猶予には及ばないことから、修正申告に係る延滞税の納税義務があるとした事例
- ゴルフ会員権を購入した者からの届出債権が破産債権として債権表に記載されたことは国税通則法第23条第2項第1号に該当するとしてなされた更正の請求につき、当該届出債権は不法行為に基づくものであるから、同号に規定する「課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 共同して提出する申告書に署名した者又は記名された者に押印がない場合においては、その申告書がその提出時点において、署名した者又は記名された者の申告の意思に基づいて提出されたものと認められるか否かによって、押印のない者の申告の効力を判断すべきであるとした事例
- 押印が漏れている相続税の申告書について、納税申告書としての効力が認められるとした事例(平成25年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年4月1日裁決)
- 相続により取得した財産に係る相続開始前における所有権の取得時効の完成、所有権の取得という事実が判決により後発的に確定した場合、当該判決は、国税通則法第23条第2項第1号にいう判決に当たり、当該事情を財産の価額に与える影響要因として考慮した場合には、その財産の価額は零円とみるのが相当とした事例
- 小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例
- 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
- 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
- 過去に原処分庁所属の職員が指導した事項と異なる内容でされた更正処分は、信義誠実の原則に反しないとした事例
- 不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
- 通則法: 判例
- 所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27
- 所得税更正決定処分取消請求事件|昭和49(行ウ)16
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成13(行ウ)313等
- 所得税更正請求却下決定取消等請求事件|昭和46(行ウ)5
- 加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成8年(行ウ)第6号)|平成13(行コ)13
- 所得税の各納税告知処分及び各賦課決定処分等取消請求事件|平成11(行ウ)12
- 不動産取得税徴収猶予取消処分の取消請求事件|昭和56(行ウ)5
- 債権差押及び配当処分取消請求事件|平成4(行ウ)3
- 納付税金返還等請求控訴事件|昭和42(行コ)16
- 入場税等賦課決定取消請求事件|昭和40(行ウ)14
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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