青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

通則法カテゴリ

国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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課税に不服なとき:タックスアンサー
災害を受けたら:タックスアンサー
国税のお知らせ:タックスアンサー
通則法: タックスアンサー
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
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通則法: 裁決事例
未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
遺贈の効力は認められるものの、請求人がその効力の有無について疑問を抱いたとしてもやむを得ない客観的な事情が認められるとして、遺贈に関する調停の成立により国税通則法第23条第2項第1号の規定による更正の請求を認めた事例
土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
裁判所の関与なくなされた当事者間の合意は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由(判決と同一の効力を有する和解その他の行為)には該当しないとした事例
原処分は適法な調査手続に基づいて行われたものであり、違法は認められないとした事例
贈与契約が解除権の行使によって解除されたことを理由としてなされた贈与税の更正の請求にやむを得ない理由があるとした事例
本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
法人税法犯則事件の判決は国税通則法第23条第2項第1号にいう「判決」に該当しないとした事例
免税事業者が控除不足額の記載をして提出した還付申告書は、国税通則法第24条に規定する納税申告書に該当し、かつ、課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったときに該当するものであるから、仕入れに係る消費税額の控除不足額がないものとしてされた更正処分は適法であるとした事例
通則法: 判例
過納税金返還等・租税債務不存在確認各請求併合事件|昭和42(行ウ)113
法人税額等更正決定取消請求事件|昭和40(行ウ)107
加算税の賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成8年(行ウ)第6号)|平成13(行コ)13
第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38
相続税更正請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)51
差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85
特別土地保有税納税義務免除認定不承認処分取消請求事件|平成5(行ウ)9
所得税更正処分取消請求控訴事件|昭和50(行コ)4
法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第191号)|平成13(行コ)6
固定資産税賦課決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)8
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通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

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