通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 還付金の還付は公的見解の表示に当たらないから、本則課税による確定申告に係る還付金の還付後、簡易課税によるべきであるとした本件更正処分は信義誠実の原則に反せず、また、同申告に正当な理由があるということはできないとした事例
- 租税特別措置法第35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受ける旨の確定申告書を提出した者が、その後に、住宅取得等特別控除の適用を受けるため、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けない旨の修正申告書を提出することは認められないとした事例
- 当初申告に係る物納申請についてされた徴収猶予の効果は、その後に提出された修正申告に係る物納申請に対する徴収猶予には及ばないことから、修正申告に係る延滞税の納税義務があるとした事例
- 請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
- 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
- 関与税理士が無断で作成、提出した確定申告書は無効である旨の主張を退けた事例
- 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- 株主総会において支給が確定した退職金の一部を受領しなかったのは、相続人たる請求人らが退職金の支払義務の一部を免除したものであるから更正の請求は認められないとした事例
- 国税犯則取締法に基づく調査に違法性はなく、この調査により収集した資料を基礎とした課税処分は適法であるとした事例
- 通則法: 判例
- 固定資産税賦課決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)8
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38
- 法人税更正処分等取消請求控訴事件|昭和50(行コ)6
- 重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36
- 贈与税決定処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)28
- 特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成11年(行ウ)第86号)|平成13(行コ)17
- 差押処分取消請求事件|昭和52(行ウ)85
- 固定資産税等返還請求事件|昭和51(行ウ)17
- 法人税更正請求棄却処分取消等請求事件|平成12(行ウ)62
- 法人税更正処分等取消請求控訴、同附帯控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成8年(行ウ)第86ないし90号)|平成10(行コ)67
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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