相続税カテゴリ
相続税/贈与税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 相続税: 節税対策情報
- 贈与税で節税 (2015/10/20 更新)
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。
- 相続税: タックスアンサー
- No.4602 土地家屋の評価
- No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
- No.4108 相続税がかからない財産
- No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4126 相続財産から控除できる債務
- No.4168 相次相続控除
- No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4167 障害者の税額控除
- No.4147 農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例
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- 相続税: 裁決事例
- 被相続人の相続開始数日前に相続人によって引き出された多額の金員は、被相続人によって費消等された事実はないことから相続財産であると認定した事例
- 請求人ら名義の関係会社の株式は相続財産と、請求人ら名義の定期預金は請求人らが生前に贈与により取得したものと認定した事例
- 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合に利益を受けたか否かは、現物出資の前後における出資の価額の差額によって判断すべきであるとした事例
- 資金の移動が、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当するとした事例
- 被相続人の妻名義及び子名義の預貯金及び有価証券がその管理状況及び原資等から相続財産であると認定した事例
- 被相続人の死亡は業務上の死亡に当たらないから、弔慰金の額は、同人の死亡当時における普通給与の半年分に相当する金額とするのが相当であるとした事例
- 当初の遺産分割協議の錯誤無効を理由に行った再度の遺産分割協議に基づき取得した新たな財産は、当初の遺産分割協議に要素の錯誤があったとは認めることができないから贈与により取得したものと認められるとした事例
- 公正証書による贈与契約は相続税回避のための仮装行為であるとした事例
- 請求人名義の預貯金口座への各入金の事実によって、その原資が請求人の母の預貯金口座からの各出金に係る金員であると推認することはできないから、当該各入金に係る金員は贈与により取得したとは認められないとした事例
- 有料老人ホーム入居時点において入居者が有することとなる入居者の死亡又は入居契約の解約権の行使を停止条件とする金銭債権は相続財産に該当するとした事例
- 相続税: 判例
- 贈与税更正処分等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第22号)|平成12(行コ)33
- 更正処分取消等請求控訴事件|昭和55(行コ)53
- 相続税更正処分取消請求事件|平成6(行ウ)79
- 相続税連帯納付督促処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成12年(行ウ)第7号)|平成13(行コ)37
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)22
- 相続税更正処分等取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消請求事件(第2事件)|平成8(行ウ)285等
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)20
- 通知処分取消等請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成15年(行ウ)第33号)|平成17(行コ)17
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)20
- 相続税更正処分等取消,所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第285号(第1事件),平成10年(行ウ)第229号(第2事件))|平成15(行コ)137
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相続税: 節税対策ブログ
タワーマンション節税への課税強化
今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです。マスコミが一斉に報道しています。相続税:タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示|毎日新聞 mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040147000... ..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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