相続税カテゴリ

相続税/贈与税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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相続税: 節税対策情報
贈与税で節税 (2015/10/20 更新)
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。
関連する法令や通達等
相続税
相続税施行令
相続税施行規則
相続税基本通達
相続税:タックスアンサー
贈与税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー
相続税: タックスアンサー
No.4168 相次相続控除
No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
No.4108 相続税がかからない財産
No.4167 障害者の税額控除
No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
No.4304 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類
No.4164 未成年者の税額控除
No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
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相続税: 裁決事例
公正証書による財産の贈与時期は、公正証書が作成された日ではなく、本件不動産に係る所有権の移転登記がされた日であるとした事例
土地等の売買契約中に売主に相続が開始した場合における相続税の課税財産は、相続開始後に相続人が当該売買契約を解除した場合であっても、売買残代金請求権とするのが相当であるとした事例
離婚成立前に登記原因を贈与とする所有権移転登記をした上で行った贈与税の申告について、その後裁判上の離婚をしたことを理由とする国税通則法第23条第2項による更正の請求を認めなかった事例
贈与登記があっても贈与がないとした事例
被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金の一部を相続人固有の財産と認定した事例
農地の売主死亡に係る相続税の課税財産につき、同売買に係る売買残代金請求権(債権)ではなく、農地と認めるのが相当であるとした事例
被相続人の雇用主である会社が契約した生命保険契約による支払を受けた保険金について、相続税法第3条第1項第1号に規定する保険金に該当するものとした事例
相続人らの名義の株式等について、相続財産と認定した事例
相続開始直前に銀行預金から引き出した現金について、相続開始時における手持現金と認定した事例
定期預金は請求人が受けるべき報酬の蓄積によって設定されたものではなく、贈与により設定されたものと認定した事例
相続税: 判例
贈与税決定処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)28
贈与税等決定取消請求事件|昭和56(行ウ)114
第二次納税義務告知処分取消等請求事件(甲事件),損害賠償請求事件(乙事件)|平成15(行ウ)7等
無申告加算税賦課処分取消請求事件|平成2(行ウ)22
相続税課税処分取消請求控訴事件|昭和47(行コ)89
相続税の更正処分取消請求控訴,同附帯控訴事件|昭和57(行コ)17
滞納処分取消請求事件|平成11(行ウ)86
相続税更正処分等取消請求事件(第1事件),所得税更正処分取消請求事件(第2事件)|平成8(行ウ)285等
相続税更正処分等取消請求事件|平成2(行ウ)184
相続税更正処分等取消請求事件|昭和48(行ウ)79
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相続税: 節税対策ブログ

タワーマンション節税への課税強化

[2015/11/04 更新]タワーマンション節税への課税強化
今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです。マスコミが一斉に報道しています。相続税:タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示|毎日新聞 mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040147000... ..

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