相続税カテゴリ
相続税/贈与税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 相続税: 節税対策情報
- 贈与税で節税 (2015/10/20 更新)
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。
- 相続税: タックスアンサー
- No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
- No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4126 相続財産から控除できる債務
- No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
- No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
- No.4302 贈与者が年の中途に死亡した場合の相続時精算課税の選択
- No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
- No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- No.4303 年の中途に推定相続人となった場合の相続時精算課税の適用
- もっと見る
- 相続税: 裁決事例
- 居住用と居住用以外の建物の敷地となっている土地の持分である本件受贈財産のそのすべてが居住用家屋の敷地であるとはいえないとした事例
- 贈与財産は仮住まいの土地家屋と認められ、配偶者控除の適用はできず、また、実際の居住とは異なる住民登録をして、配偶者控除の適用要件を満たしているように仮装した行為は重加算税の適用対象になるとした事例
- 請求人は、資力を喪失していないので、相続税法第8条ただし書の適用ができないとした事例
- 所得税の課税処分取消訴訟継続中に被相続人が死亡した場合、相続人である請求人は訴訟上の権利、すなわち過納金の還付を求める権利を相続により取得したとした事例
- 借地権等の売買契約中に売主である被相続人に相続が開始した場合における相続財産は、当該借地権等ではなく、当該売買契約に係る残代金請求権であり、また、既に受領した手付金及び中間金は相続税の計算上債務には当たらないとした事例
- 被相続人が相続開始後認知された子Mに渡した小切手(額面45,000千円)は、預け金ではなく、Mに贈与されたものであり、相続財産に属さないと認定した事例
- 売買契約をした農地の移転許可前に買主に相続が開始した場合、相続財産は農地ではなく前渡金であるとした事例
- 土地等の売買契約中に売主に相続が開始した場合における相続税の課税財産は、相続開始後に相続人が当該売買契約を解除した場合であっても、売買残代金請求権とするのが相当であるとした事例
- 無利息の金銭借入れにおいて、利息相当額の経済的利益の額を贈与により取得したとみなして贈与税の課税をすることは所得税との二重課税とならず適法であるとした事例
- 香港に所在する財産について、相続税の課税財産と認定するとともに、その時価を香港政庁に提出された遺産宣誓書に記載されている各財産の価額の邦貨換算額により評価した原処分を相当と認めた事例
- 相続税: 判例
- 相続税の物納申請却下処分等取消請求事件|平成10(行ウ)47
- 通知処分取消等請求事件|平成15(行ウ)33
- 贈与税決定処分等取消請求事件|平成10(行ウ)21
- 相続税課税処分取消請求事件|昭和51(行ウ)107
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)20
- 相続税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)65
- 贈与税決定処分取消控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第277号)|平成12(行コ)215
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和48(行ウ)93
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)66
- 相続税更正処分取消請求事件|昭和60(行ウ)13
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相続税: 節税対策ブログ
タワーマンション節税への課税強化
今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです。マスコミが一斉に報道しています。相続税:タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示|毎日新聞 mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040147000... ..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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