相続税カテゴリ
相続税/贈与税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 相続税: 節税対策情報
- 贈与税で節税 (2015/10/20 更新)
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。
- 相続税: タックスアンサー
- No.4170 相続人の中に養子がいるとき
- No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
- No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
- No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
- No.4138 相続人が外国に居住しているとき
- No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務
- No.4602 土地家屋の評価
- No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
- No.4214 相続税の物納
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- 相続税: 裁決事例
- 長期間にわたって実質的に離婚状態にあった夫から受領した金員のなかには慰謝料に相当する金額が含まれているとした事例
- 無利息の金銭借入れにおいて、利息相当額の経済的利益の額を贈与により取得したとみなして贈与税の課税をすることは所得税との二重課税とならず適法であるとした事例
- 公正証書による財産の贈与時期は、公正証書が作成された日ではなく、本件不動産に係る所有権の移転登記がされた日であるとした事例
- 被相続人の先代の相続財産の遺産分割について、家裁の調停が成立し、代償分割による代償金を請求人らが受領したことは、被相続人が先代から相続により取得した代償債権を請求人らが本件相続により取得したと解するのが相当であるとした事例
- 被相続人以外の者の名義である財産について、その財産の原資の出捐者及び取得の状況、その後の管理状況等を総合考慮して、相続開始時において被相続人に帰属するものと認定した事例
- 同族会社が請求人の父から借地権の無償設定を受けたことにより出資者である請求人が利益を受けた時期は、土地賃貸借契約で定められた賃貸借の始期であるとした事例
- 請求人は、資力を喪失していないので、相続税法第8条ただし書の適用ができないとした事例
- 酒類販売のための事業用財産は生前贈与により取得したものではなく相続財産であるとした事例
- 負担付贈与された土地及び建物の価額は、土地については公示価格に基づいて算出する方法により、建物については再建築価格を基準とした価額から、建物の建築時からその経過年数に応じた減価又は償却費の額を控除して算出する方法によるのが相当であり、また、連帯債務に係る負担額は、債務者間に特約がなく、各債務者が実際に受けた利益の割合で連帯債務の負担をすることを認識していたと認められるから、その割合に応じた額になるとした事例
- 本件土地は現時点においてその所在を確定できないから相続財産に含まれないとした事例
- 相続税: 判例
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)20
- 相続税更正請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)51
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和47(行ウ)33
- 法人税更正処分取消請求事件|昭和48(行ウ)93
- 相続税更正処分等取消請求事件|平成9(行ウ)125
- 通知処分取消等請求控訴事件(原審・津地方裁判所平成15年(行ウ)第33号)|平成17(行コ)17
- 滞納処分取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成11年(行ウ)第86号ないし第88号)|平成13(行コ)61
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件|昭和53(行コ)76
- 損害賠償等請求控訴事件|昭和51(行コ)43
- 相続税の更正処分取消請求事件|昭和53(行ウ)131
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相続税: 節税対策ブログ
タワーマンション節税への課税強化
今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです。マスコミが一斉に報道しています。相続税:タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示|毎日新聞 mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040147000... ..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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