相続税カテゴリ
相続税/贈与税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 相続税: 節税対策情報
- 贈与税で節税 (2015/10/20 更新)
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。
- 相続税: タックスアンサー
- No.4103 相続時精算課税の選択
- No.4126 相続財産から控除できる債務
- No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い
- No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
- No.4164 未成年者の税額控除
- No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
- No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い
- No.4503 相続時精算課税選択の特例
- No.4305 相続時精算課税を選択する贈与税の申告書に添付する書類(贈与を受けた年に受贈者が死亡した場合)
- No.4138 相続人が外国に居住しているとき
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- 相続税: 裁決事例
- 被相続人が同族法人に対して有していた債権は、消滅時効の完成により消滅していたとはいえず、被相続人に帰属するものと認定した事例
- 共同相続人間等で争われた株主権確認請求訴訟に係る控訴審判決の理由中の判断で示された事実等に基づき被相続人が相続開始日現在において有していた出資口数を認定した事例
- 税務署長に対し底地の取得者と借地権者との連署による借地権者の地位に変更がない旨の申出書を提出している場合において、底地の取得者である相続人が借地権者である被相続人の建物を取り壊して建物を新築しても被相続人の借地権者の地位に変更はないというべきであり、借地権は相続開始まで被相続人に留保されたものと認められるとした事例
- 被相続人の相続開始数日前に相続人によって引き出された多額の金員は、被相続人によって費消等された事実はないことから相続財産であると認定した事例
- 金融機関が行った貸付債権と預金の相殺は、民法第506条第2項の規定により双方の債権が相殺適状を生じた時まで遡及するが、相続開始日はそれ以前であるから、当該預金は相続財産を構成するとした事例
- 土地等の売買契約中に売主に相続が開始した場合における相続税の課税財産は、相続開始後に相続人が当該売買契約を解除した場合であっても、売買残代金請求権とするのが相当であるとした事例
- 被相続人の死亡は業務上の死亡に当たらないから、弔慰金の額は、同人の死亡当時における普通給与の半年分に相当する金額とするのが相当であるとした事例
- 河川法第24条の規定に基づく河川区域内の土地の許可占用権は相続税の課税財産に該当し、その価額は財産評価基本通達87−5により評価するのが相当であるとした事例
- 民法第958条の3の規定により特別縁故者が分与を受けた財産に対する相続税の課税時期及びその価額についての請求人の主張を退けた事例
- 無利息の金銭借入れにおいて、利息相当額の経済的利益の額を贈与により取得したとみなして贈与税の課税をすることは所得税との二重課税とならず適法であるとした事例
- 相続税: 判例
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)5
- 贈与税更正処分取消請求控訴事件|平成7(行コ)99
- 相続税更正処分取消請求控訴事件|平成1(行コ)70
- 相続税更正請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)51
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成11年(行ウ)第18号)|平成12(行コ)111
- 相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成4(行コ)93
- 贈与税更正処分等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第22号)|平成12(行コ)33
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和56(行ウ)20
- 所得税更正処分取消請求事件|平成11(行ウ)172
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213
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相続税: 節税対策ブログ
タワーマンション節税への課税強化
今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです。マスコミが一斉に報道しています。相続税:タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示|毎日新聞 mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040147000... ..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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