相続税カテゴリ
相続税/贈与税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 相続税: 節税対策情報
- 贈与税で節税 (2015/10/20 更新)
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。
- 相続税: タックスアンサー
- No.4157 相続税額の2割加算
- No.4158 配偶者の税額の軽減
- No.4164 未成年者の税額控除
- No.4103 相続時精算課税の選択
- No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
- No.4149 山林を相続した場合の納税猶予
- No.4211 相続税の延納
- No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
- No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権
- No.4503 相続時精算課税選択の特例
- もっと見る
- 相続税: 裁決事例
- 酒類販売のための事業用財産は生前贈与により取得したものではなく相続財産であるとした事例
- 被相続人の相続開始数日前に相続人によって引き出された多額の金員は、被相続人によって費消等された事実はないことから相続財産であると認定した事例
- 競走馬の譲渡価額のうち正常価額を超える部分の金額は贈与に当たるとした事例
- 当初の遺産分割協議の錯誤無効を理由に行った再度の遺産分割協議に基づき取得した新たな財産は、当初の遺産分割協議に要素の錯誤があったとは認めることができないから贈与により取得したものと認められるとした事例
- 被相続人の先代の相続財産の遺産分割について、家裁の調停が成立し、代償分割による代償金を請求人らが受領したことは、被相続人が先代から相続により取得した代償債権を請求人らが本件相続により取得したと解するのが相当であるとした事例
- 譲り受けた土地建物の時価について請求人及び原処分庁が算定した価額は採用できないとして、審判所が依頼した鑑定価額等を基に土地建物の時価を算定した事例
- 被相続人の家族名義の預貯金等について、その管理状況、原資となった金員の出捐者及び贈与の事実の有無等を総合的に勘案したところ、被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成25年12月10日裁決)
- 本件被相続人の被相続人である母の相続に係る遺産分割協議書は真正に成立したものと推定されるから、請求人は、この遺産分割協議書に基づき本件被相続人が相続した本件土地を、本件被相続人に係る遺産分割協議書に基づき相続したものと認めるのが相当であるとした事例
- 被相続人以外の者の名義である財産について、その財産の原資の出捐者及び取得の状況、その後の管理状況等を総合考慮して、相続開始時において被相続人に帰属するものと認定した事例
- 本件株式は、すべて被相続人固有の資金によって取得され、かつ、すべて同人名義で保護預かり又は登録されていることから、被相続人に帰属するものと認められるとした事例
- 相続税: 判例
- 差押処分取消請求事件|昭和57(行ウ)15
- 相続税更正処分取消請求事件|昭和52(行ウ)294
- 承認申請却下処分等取消請求事件|平成12(行ウ)48
- 贈与税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)22
- 相続税更正処分取消請求事件|平成9(行ウ)71
- 相続税課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成8年(行ウ)第115号)|平成9(行コ)151
- 相続税更正処分等取消請求事件|昭和51(行ウ)123
- 通知処分取消等請求事件|平成15(行ウ)33
- 相続税の審査請求に対する裁決取消請求事件|平成5(行ウ)213
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)213
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相続税: 節税対策ブログ
タワーマンション節税への課税強化
今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです。マスコミが一斉に報道しています。相続税:タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示|毎日新聞 mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040147000... ..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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