贈与税で節税
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。

相続税カテゴリ

相続税/贈与税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
[スポンサード リンク]
相続税: 節税対策情報
贈与税で節税 (2015/10/20 更新)
贈与税で節税する。贈与税の基礎控除の110万円や310万円の活用や、贈与税がかからないケースについて。
関連する法令や通達等
相続税
相続税施行令
相続税施行規則
相続税基本通達
相続税:タックスアンサー
贈与税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー
相続税: タックスアンサー
No.4176 遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合の相続税と贈与税
No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金
No.4503 相続時精算課税選択の特例
No.4506 住宅取得等資金とそれ以外の財産を同一年中に贈与されたとき(相続時精算課税)
No.4157 相続税額の2割加算
No.4102 相続税がかかる場合
No.4108 相続税がかからない財産
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算
もっと見る
相続税: 裁決事例
父名義預金を解約して請求人名義の定期預金等を開設したことは、父から贈与により取得したものであるとして請求人の主張を排斥した事例
相続人又はその家族名義の預金、株式及び割引債について、生前贈与された資金の運用により取得されたものではなく、被相続人が請求人に指示して管理運用していたもので、その一部を除き相続財産であると認定した事例
雇用主が契約した生命保険契約に基づき保険金受取人である被相続人の遺族が取得すべき死亡保険金の一部を雇用主が遺族から贈呈を受けた場合に、その残額はみなし課税財産である退職手当金等に当たるとする請求人の主張がしりぞけられた事例
増資割当てを超える新株引受権の割当てを受けたことは他の株主から新株引受権相当額の利益を受けたことになるとした事例
共有建物の建築資金のうち請求人に対応する金員は夫からの贈与によるものであるとした事例
請求人が父から売買契約により譲り受けた土地の対価は、当該土地の時価に比して著しく低い価額であると認められ、相続税法第7条の規定により贈与があったものとした事例
農地の売主死亡に係る相続税の課税財産につき、同売買に係る売買残代金請求権(債権)ではなく、農地と認めるのが相当であるとした事例
本件被相続人の被相続人である母の相続に係る遺産分割協議書は真正に成立したものと推定されるから、請求人は、この遺産分割協議書に基づき本件被相続人が相続した本件土地を、本件被相続人に係る遺産分割協議書に基づき相続したものと認めるのが相当であるとした事例
被相続人の家族名義の預貯金等について、その管理状況、原資となった金員の出捐者及び贈与の事実の有無等を総合的に勘案したところ、被相続人に帰属する相続財産とは認められないとした事例(平成21年12月相続開始に係る相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分・全部取消し・平成25年12月10日裁決)
被相続人の株式売却代金を原資として設定された相続人名義預金の一部を相続人固有の財産と認定した事例
相続税: 判例
贈与税等決定取消請求控訴事件|昭和58(行コ)19
相続税更正処分等取消請求事件|平成10(行ウ)20
延滞税課税処分取消等請求事件|平成12(行ウ)281
相続税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)4
相続税更正請求棄却通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成12年(行ウ)第51号)|平成14(行コ)21
相続税更正処分等取消請求事件|平成7(行ウ)304
贈与税決定処分等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成10年(行ウ)第21号)|平成12(行コ)34
相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成9年(行ウ)第125号)|平成14(行コ)210
差押処分取消請求事件|昭和57(行ウ)15
贈与税等決定取消請求事件|昭和56(行ウ)114
[スポンサード リンク]

相続税: 節税対策ブログ

タワーマンション節税への課税強化

[2015/11/04 更新]タワーマンション節税への課税強化
今年1月の税制改正(相続税増税)を受け、富裕層の相続税対策として最近注目を集めていた「タワーマンション節税」ですが、国税庁による規制が入るようです。マスコミが一斉に報道しています。相続税:タワーマンション節税…課税強化、国税庁が指示|毎日新聞 mainichi.jp/select/news/20151103k0000m040147000... ..

最速節税対策:人気ページランキング もっと見る



戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:226
昨日:371
ページビュー
今日:764
昨日:1,012

ページの先頭へ移動