最速節税対策

社員旅行(福利厚生規程)で節税

*社員旅行で節税する。
情報登録:
カテゴリ: 法人税 
[スポンサード リンク]

社員旅行で節税する

 社員旅行をした場合、必要経費とすることが可能です。
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行 | タックスアンサー(国税庁)

 要件は以下の通りです。
  1. 旅行期間が4泊5日以内であること。
  2. 旅行参加人数が全体の50%以上であること。
  3. 役員だけで行う旅行でないもの。
  4. 取引先に対する接待旅行でないもの。
  5. 実質的に私的旅行でないもの。
  6. 金銭との選択が可能でない旅行。

 1.については、海外旅行は要件が緩和されており、外国での滞在日数が4泊5日以内となっています。国内の移動日数は別途カウントできるので、日程をもう少し延ばすことが可能です。
 2.については、工場や支店ごとに行う旅行に限り、それぞれの職場ごとの参加人数が50%以上と緩和されます。
 3.については、役員だけを対象とした場合はNGです。ただし、①社内に役員しか在籍しておらず、②各役員の職務実態がある場合については、経費性をただちに否認されることはありません。

 なお、No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行に明記されていませんが、判例を見る限り、社員旅行は社員1人あたり10万円以内が相場のようです。

福利厚生費として処理する

 一定の条件に基づいた社員旅行をした場合、かかった費用について福利厚生費として処理しますが、福利厚生規程で明文化しておくことをお勧めします。特に、社内に役員しか在籍していない場合には、制度として明確にしておくことは非常に有効です。仮に、税務調査で指摘されても、福利厚生規程において制度化されたものを事務的に処理した旨を説明すれば足りると思われます。

 福利厚生規程で節税(雛形)においては、社員旅行制度について取り上げています。参考にしていただければ幸いです。
福利厚生規程で節税(雛形)

 また、定款作成時のポイントの通り、サンプル定款においては社内規程の制定を盛り込んでいます。参考にしていただければ幸いです。
定款で節税(雛形)

社員の家族が参加する場合

 社員旅行に社員の家族が同行するケースがあります。この場合、社員分は福利厚生費として経費計上し、家族分は各社員が実費負担することになります。ただし、従業員の家族については、No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算の「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」に含まれる可能性があるので、家族分を交際費として経費処理することができるかもしれません。
 同様に、社員旅行に取引先が参加した場合、社員分は福利厚生費として、取引先分は交際費として経費計上します。

研修旅行で節税する

 社員旅行ではなく、研修旅行として必要経費化することも可能です。この場合、旅行参加人数が全体の50%以上等の要件は不要です。
 ただし、会社の業務を行うために直接必要という要件が加わります。恣意性を排除するために、規程(教育研修規程や技能習得補助規程等)を作成して対応することが無難だと思われます。

関連するタックスアンサー

社員旅行(要件)

社員旅行(金額の妥当性)

社員旅行(計上時期)

関連する法令や通達等
法人税
法人税施行令
法人税施行規則
法人税基本通達
法人税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー

同じカテゴリの節税対策情報

青色申告(法人税)で節税(2015/12/10)
青色申告(法人税:欠損金の繰越控除)で節税(2015/10/21)
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税(2015/10/21)
減価償却(中古資産)で節税(2015/10/30)
減価償却で節税(2015/12/17)
旅費規程で節税(2015/10/20)
交際費で節税(2015/10/28)
会議費で節税(2015/10/28)
経営セーフティ共済で節税(2017/09/26)
生命保険(法人契約)で節税(2015/10/29)
役員報酬(定期同額給与)で節税(2015/10/20)
従業員兼務役員で節税(2015/12/04)
役員報酬(事前確定届出給与)で節税(2016/02/22)
役員退職金(役員慰労金)で節税(2015/12/07)
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税(2015/11/09)
退職金(役員の分掌変更)で節税(2015/11/08)
親族を非常勤役員にして節税(2015/12/03)
役員弔慰金で節税(2015/11/05)
慶弔規程(福利厚生規程)で節税(2015/11/02)
社員旅行(福利厚生規程)で節税(2015/10/26)
飲食代を経費化して節税(2015/10/27)
役員社宅で節税(2015/10/22)
従業員寮で節税(2015/10/22)
退職金(従業員の役員昇格)で節税(2015/11/06)
法人の税額控除(研究開発)で節税(2015/11/12)
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税(2015/12/16)
借入金で節税(2015/12/07)
少人数私募債で節税(2015/12/08)
法人の税額控除(雇用促進)で節税(2015/12/17)

[スポンサード リンク]
一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025