社員旅行で節税する
社員旅行をした場合、必要経費とすることが可能です。
- No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行 | タックスアンサー(国税庁)
要件は以下の通りです。
- 旅行期間が4泊5日以内であること。
- 旅行参加人数が全体の50%以上であること。
- 役員だけで行う旅行でないもの。
- 取引先に対する接待旅行でないもの。
- 実質的に私的旅行でないもの。
- 金銭との選択が可能でない旅行。
1.については、海外旅行は要件が緩和されており、外国での滞在日数が4泊5日以内となっています。国内の移動日数は別途カウントできるので、日程をもう少し延ばすことが可能です。
2.については、工場や支店ごとに行う旅行に限り、それぞれの職場ごとの参加人数が50%以上と緩和されます。
3.については、役員だけを対象とした場合はNGです。ただし、①社内に役員しか在籍しておらず、②各役員の職務実態がある場合については、経費性をただちに否認されることはありません。
なお、
No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行に明記されていませんが、判例を見る限り、社員旅行は社員1人あたり10万円以内が相場のようです。
福利厚生費として処理する
一定の条件に基づいた社員旅行をした場合、かかった費用について福利厚生費として処理しますが、福利厚生規程で明文化しておくことをお勧めします。特に、社内に役員しか在籍していない場合には、制度として明確にしておくことは非常に有効です。仮に、税務調査で指摘されても、福利厚生規程において制度化されたものを事務的に処理した旨を説明すれば足りると思われます。
福利厚生規程で節税(雛形)においては、社員旅行制度について取り上げています。参考にしていただければ幸いです。
- 福利厚生規程で節税(雛形)
また、
定款作成時のポイントの通り、サンプル定款においては社内規程の制定を盛り込んでいます。参考にしていただければ幸いです。
- 定款で節税(雛形)
社員の家族が参加する場合
社員旅行に社員の家族が同行するケースがあります。この場合、社員分は福利厚生費として経費計上し、家族分は各社員が実費負担することになります。ただし、従業員の家族については、
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算の「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」に含まれる可能性があるので、家族分を
交際費として経費処理することができるかもしれません。
同様に、社員旅行に取引先が参加した場合、社員分は福利厚生費として、取引先分は
交際費として経費計上します。
研修旅行で節税する
社員旅行ではなく、研修旅行として必要経費化することも可能です。この場合、旅行参加人数が全体の50%以上等の要件は不要です。
ただし、会社の業務を行うために直接必要という要件が加わります。恣意性を排除するために、規程(教育研修規程や技能習得補助規程等)を作成して対応することが無難だと思われます。
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