慶弔規程(福利厚生規程)を作成して節税する
社員に対する接待・供応・贈答などの費用は、原則的に
交際費として処理されますが、 社員の慶弔関係費用については福利厚生費として処理することが可能です。ただし、「一定の基準に従って支給される」ことが要件ですので、慶弔規程(福利厚生規程)を作成しておくのが無難です。
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分 | タックスアンサー(国税庁)
慶弔規程を作成・運用することにより、福利厚生費として認められるものは、例えば以下のようなものです。
- 結婚祝金
- 出産祝金
- 香典
- 病気見舞金
「1.結婚祝金」は、社員が結婚した場合に「×××円を受給可能」という形で定めます。
「2.出産祝金」は、社員又はその配偶者が出産した場合に「×××円を受給可能」という形で定めます。
「3.香典」は、社員又はその家族が死亡した場合に「×××円を受給可能」という形で定めます。その際、業務中か否かで金額に差をつけることも可能ですし、家族の続柄(配偶者や父母、子など)によって金額に差をつけることも可能です。
「4.病気見舞金」は、社員が入院した場合に「1日あたり×××円を受給可能」という形で定めます。受給可能日数を制限しておくのが一般的です。
慶弔規程(福利厚生規程)を適切に運用して節税する
慶弔規程を作成しただけでは節税できません。慶弔規程の適切な運用が求められます。
- 定款に基づき、慶弔規程を作成(改訂)する。
- 慶弔規程に基づき、各種書類を作成する。
- 慶弔規程に基づき、各種書類の承認を得る。
- 慶弔規程に基づき、受給金の精算をする。
定款で社内規程を定めることの重要性については、
定款作成時のポイントにおいて言及しているので参考にしてください。
残りの2.~4.については、実際に運用することが大切です。仮に、法人の社員が一人であっても、機関決定に従って慶弔規程を運用すれば、税務調査で否認されることはありません。もちろん、慶弔規程の内容が、世間一般のものと比べ、妥当であることが前提となります。
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