最速節税対策

従業員兼務役員で節税

*従業員兼務役員で節税する。
情報登録:
カテゴリ: 法人税 
[スポンサード リンク]

従業員を役員にして節税する

 従業員を役員にすることで、様々な節税対策が可能となります。

 従業員を役員にする主なメリットは以下の通りです。
  1. 労働保険(雇用保険や労災保険)に加入できる。
  2. 従業員分の給料を支給できる。
  3. 従業員分の賞与を支給できる。
  4. 従業員分の退職金を支給できる。

従業員兼務役員になれないケース

 多くのメリットがある従業員兼務役員ですが、認められらないケースもあります。
No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人 | タックスアンサー(国税庁)

 以下に該当する場合、従業員兼務役員になれません。
  1. 代表取締役。
  2. 副社長や専務、業務執行社員等の業務執行権限を有する役員。
  3. 監査役や会計参与。
  4. 同族会社において以下の全てを満たす役員。
    1. 第1順位から第3順位までの株主グループの所有割合が合計50%超で、かつ、所属する株主グループが第3順位以内。
    2. 所属する株主グループ*1の所有割合が10%超。
    3. (配偶者や支配する会社を含む)所有割合が5%超。
*1 株主グループ:その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人。

 同族会社の場合、親族を従業員兼務役員にするには、株式を所有していないことが大前提となります。なお、配偶者については、更に厳格に取り扱われます。

No.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人
www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5205_qa.htm

従業員兼務役員で労働保険のメリットを享受する

 従業員兼務役員のうち、従業員としての業務負担が大きい者は、労働保険(雇用保険や労災保険)に加入することになります。
 具体的には、①従業員分の給料が役員報酬を上回っており、②他の従業員と同一の労働環境にあることが、実質的な加入要件となります。なお、従業員分の給料だけが、労働保険の計算対象となります。

 労働保険に加入していれば、もしものときには、雇用保険の失業手当や労災保険の休業補償等を受給することが可能です。

 従業員兼務役員が労働保険に加入するには、ハローワークに「兼務役員等の雇用実態証明書」を各種添付書類(賃金台帳や出勤簿等)と共に提出して、承認を受ける必要があります。

従業員兼務役員の給料で節税する

 役員報酬を期中に支給額を変更すると、原則的に全額が損金不算入となります。
 ところが、従業員兼務役員の場合、従業員分の給料については、期中でも支給額を変更できます。残業手当や歩合給などを適宜支給することが可能ですし、昇給や減給をすることも可能です。弾力的に支給できるので、節税に繋がります。

 なお、従業員分の給料については、他の従業員と同一の基準で支給する必要があります。

従業員兼務役員の賞与で節税する

 役員賞与を支給した場合、原則的に全額が損金不算入となります。なお、事前確定届出給与を活用すれば、損金に算入しつつ、役員賞与のように年数回支給することが可能になりますが、事前に金額と支給日を税務署に届け出る必要があるので、弾力的な支給は困難です。
 ところが、従業員兼務役員の場合、従業員分の賞与については、全額が損金に算入されます。弾力的に支給できるので、節税に繋がります。

 なお、従業員分の賞与については、他の従業員と同一の基準で支給する必要があります。

従業員兼務役員の退職金で節税する

 従業員兼務役員に対して、従業員分の退職金を支払うことが可能です。退職所得は税制優遇されるので、節税対策として優れています。

 従業員分の退職金が支給できるのは、以下のいずれかの時期です。
  1. 従業員が兼務役員になったとき。
  2. 従業員兼務役員が役員になったとき。
 両者とも退職金を支給した事業年度に損金算入します。
 上記2.については、上記1.の支給がなかった場合に限り、退職金として損金算入が可能となります。
 退職金についてより詳しくは、第6款 過大な役員給与の額|法人税法第7款 退職給与|法人税法をご確認ください。

 なお、従業員分の退職金については、他の従業員と同一の基準で支給する必要があります。従業員の役員昇格に伴う退職金について詳しくは、退職金(従業員の役員昇格)で節税をご確認下さい。
退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

 従業員兼務役員についても、役員を退職した場合や、分掌変更があった場合(常勤役員→非常勤役員など)には、退職金を支給することが可能です。
役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

退職金の税金計算ツール(所得税・住民税)

 退職金は分離課税なので、税金は天引きされます。また、退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得申告書」を提出すると、退職所得控額等の優遇措置が適用されます。
税金シミュレーション
勤続年数:
退職所得申告書: 
従業員/役員等: 
(*役員等:法人役員・議員・公務員)
退職金:万円

退職金の税金・差引支給額

項目金額備考
①退職金
②所得税源泉徴収
③住民税特別徴収
差引支給額①-②-③

関連するタックスアンサー

関連する法令や通達等
法人税
法人税施行令
法人税施行規則
法人税基本通達
法人税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー

同じカテゴリの節税対策情報

青色申告(法人税)で節税(2015/12/10)
青色申告(法人税:欠損金の繰越控除)で節税(2015/10/21)
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税(2015/10/21)
減価償却(中古資産)で節税(2015/10/30)
減価償却で節税(2015/12/17)
旅費規程で節税(2015/10/20)
交際費で節税(2015/10/28)
会議費で節税(2015/10/28)
経営セーフティ共済で節税(2017/09/26)
生命保険(法人契約)で節税(2015/10/29)
役員報酬(定期同額給与)で節税(2015/10/20)
従業員兼務役員で節税(2015/12/04)
役員報酬(事前確定届出給与)で節税(2016/02/22)
役員退職金(役員慰労金)で節税(2015/12/07)
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税(2015/11/09)
退職金(役員の分掌変更)で節税(2015/11/08)
親族を非常勤役員にして節税(2015/12/03)
役員弔慰金で節税(2015/11/05)
慶弔規程(福利厚生規程)で節税(2015/11/02)
社員旅行(福利厚生規程)で節税(2015/10/26)
飲食代を経費化して節税(2015/10/27)
役員社宅で節税(2015/10/22)
従業員寮で節税(2015/10/22)
退職金(従業員の役員昇格)で節税(2015/11/06)
法人の税額控除(研究開発)で節税(2015/11/12)
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税(2015/12/16)
借入金で節税(2015/12/07)
少人数私募債で節税(2015/12/08)
法人の税額控除(雇用促進)で節税(2015/12/17)

[スポンサード リンク]
一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025