旅費規程を作成して節税する
原則的に必要経費は実費で精算されます。ただし、旅費や福利厚生費など、いくつか例外があります。
その場合、社内規程を作成した上で、適切な運用がなされていれば、実費ではなく定額の経費が認められます。
- No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い | タックスアンサー(国税庁)
旅費規程を作成・運用することにより、定額の経費として認められるものは以下のようなものがあります。
- 出張時の日当
- 出張時の宿泊料
- 出張時の食費
- 自家用車を利用した場合の出張費
「1.日当」は、国内/海外別・役員/従業員別に、「1日あたり×××円」という形で定めます。
出張が近接地であれば、出張者の負担はその分減るので、日当を減額するのが妥当だと思います。
旅費規程で節税(雛形)のサンプルにおいては、そのような場合は「近接地出張旅費」と定義しています。
「2.宿泊料」も同様に、国内/海外別・役員/従業員別に、「1泊2食あたり×××円」という形で定めます。
「3.宿泊料」は、昼食/夕食別に、「1食あたり×××円」という形で定めます。
「4.自家用車」は、走行距離に応じて、「××円/km」という形で定めます。
具体的な金額については、「国家公務員等の旅費に関する法律」が参考になります。
国家公務員等の旅費に関する法律
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO114.html
なお、飛行機や電車等の交通費は実費精算となります。
旅費規程を適切に運用して節税する
旅費規程を作成しただけでは節税できません。旅費規程の適切な運用が求められます。
- 定款に基づき、旅費規程を作成(改訂)する。
- 旅費規程に基づき、各種書類を作成する。
- 旅費規程に基づき、各種書類の承認を得る。
- 旅費規程に基づき、出張費の精算をする。
定款で社内規程を定めることの重要性については、
定款作成時のポイントにおいて言及しているので参考にしてください。
残りの2.~4.については、実際に運用することが大切です。仮に、法人の社員が一人であっても、機関決定に従って旅費規程を運用すれば、税務調査で否認されることはありません。もちろん、旅費規程の内容が、世間一般のものと比べ、妥当であることが前提となります。
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