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個人事業の税額控除(雇用促進)で節税

*個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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雇用促進税制の税額控除で節税する

 雇用促進税制に関する税制優遇措置として、様々な税額控除が用意されています。税額控除については、特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除 | タックスアンサー(国税庁)

 雇用促進税制の概要は以下の通りです。

注意事項

 以下のような注意事項があります。
  1. 雇用者には以下の者を含まない。
    1. 高年齢雇用者(高年齢継続被保険者)。
    2. 個人事業主の親族
    3. 個人事業主と事実婚の関係にある者。
    4. 上記2.と上記3.以外の者で個人事業主から生計の支援を受けている者。
    5. 上記3.と上記4.の者と生計を一にするこれらの者の親族。
  2. 雇用者増加については以下のような証明が必要となります。
    1. 公共職業安定所への雇用促進計画の提出。
    2. 都道府県労働局(公共職業安定所)からの雇用促進計画の達成確認書類の交付。
    3. 確定申告書への雇用促進計画の達成確認書類の添付。
  3. 所得拡大税制を利用しないこと。

所得拡大税制の税額控除で節税する

 所得拡大税制に関する税制優遇措置として、様々な税額控除が用意されています。税額控除については、特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除 | タックスアンサー(国税庁)

 所得拡大税制の概要は以下の通りです。

注意事項

 以下のような注意事項があります。
  1. 給与総額には以下の者の給料を含まない。
    1. 高年齢雇用者(高年齢継続被保険者)。
    2. 個人事業主の親族
    3. 個人事業主と事実婚の関係にある者。
    4. 上記2.と上記3.以外の者で個人事業主から生計の支援を受けている者。
    5. 上記3.と上記4.の者と生計を一にするこれらの者の親族。
    6. 国外の事業所に勤務する者。
  2. 雇用促進税制を利用しないこと。

法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

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