生命保険(法人契約)で節税
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。

No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理|消費税

[No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理について、税抜経理方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。
 事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を差し引いた金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となることから、通常、所得金額や損益には影響しません。
 しかし、収益に係る取引について税抜経理方式を選択適用する場合には、一定の条件の下に税込経理方式との併用が認められている等の理由により、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額が納付税額又は還付税額とはならない場合が生じます。例えば、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上(平成24年4月1日以後開始する課税期間については、課税期間の課税売上高が5億円以下で課税売上割合が95%以上)の事業者が収益に係る取引、固定資産に係る取引については税抜経理方式、経費などの支出に係る取引については税込経理方式を選択適用して、簡易課税制度の適用をしない場合には、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき税額又は還付されるべき税額は一致しません。これは、経費などについて税込経理して、経費などに含まれる消費税等を仮払消費税等としなかったためであり、経費などに含まれる消費税等の額がこの一致しない差額に相当します。
 また、所得金額又は損益の点から検討すると、この例では、税込経理した経費などに含まれる消費税等の額だけ経費などの額が多いことになります。
 このため、税抜経理方式と税込経理方式の併用により生じた、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき消費税等の額又は還付されるべき消費税等の額との差額については、個人事業者においては、その課税期間を含む年の総収入金額に算入し、法人においては、その課税期間を含む事業年度の益金の額に算入します。

(平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6913

関連するタックスアンサー(消費税)

  1. No.6229 商品券やプリペイドカードなど
  2. No.6913 税抜経理と税込経理の併用と経理処理
  3. No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの
  4. No.6501 納税義務の免除
  5. No.6261 建物賃貸借契約の違約金など
  6. No.6383 課税標準額に対する消費税額の計算の特例
  7. No.6621 帳簿の記載事項と保存
  8. No.6221 預金や貸付金の利子など
  9. No.6417 課税売上割合に準ずる割合
  10. No.6602 相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
  11. No.6325 為替差損益の取扱い
  12. No.6355 課税売上げと課税仕入れ
  13. No.6161 延払基準、工事進行基準を用いているとき
  14. No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
  15. No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期
  16. No.6563 輸入取引
  17. No.6479 共同行事負担金
  18. No.6631 貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
  19. No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
  20. No.6475 使用人の出向・人材派遣など

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:5
昨日:476
ページビュー
今日:66
昨日:1,654

ページの先頭へ移動