No.6451 仕入税額の控除の対象となるもの |消費税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上げ等に係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)を控除して計算します(注)。
ここでは、仕入税額の控除ができる課税仕入れの範囲について説明します。
課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は役務の提供を受けることをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。
課税仕入れとなる取引には次のようなものがあります。
- (1) 商品などの棚卸資産の購入
- (2) 原材料等の購入
- (3) 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
- (4) 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
- (5) 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
- (6) 修繕費
- (7) 外注費
なお、給与等の支払は課税仕入れとなりませんが、加工賃や人材派遣料のように事業者が行う労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されます。したがって、加工賃や人材派遣料、警備や清掃などを外部に委託している場合の委託料などは課税仕入れとなります。
(注) 電気通信回線(インターネット等)を介して、国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等のサービスの提供(「電気通信利用役務の提供」といいます。)については、現在、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていますが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものについても、消費税が課税されることとされました。
この改正に伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められることとされました。
上記の見直しのほか、所要の改正が行われています。詳しくはコード6118国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等についてをご参照ください。
(消法2、30、平27改正法附則38、39、消基通11-1-1〜3)
参考: 関連コード
- 6201 非課税となる取引
- 6455 免税事業者や消費者から仕入れたとき
- 6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い
- 6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6451
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