No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類|譲渡所得
[No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けるためには、特定のマイホームの譲渡損失が生じた年分の所得税について、この特例の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、次の全ての書類の添付がある確定申告書を提出する必要があります。
- (1) 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
- (2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
- (3) 売却したマイホームに関する次の書類
- イ 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えることを明らかにするもの
- ロ 売却した日から2か月を経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し
この除票住民票の写し又は住民票の写しは、そのマイホームの所在地を管轄する市区町村から交付を受けてください。 - ハ 「譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書」(売買契約日の前日のもの)
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2 特定のマイホームの譲渡損失の金額が生じた年分の翌年分以後の年分
特定のマイホームの譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには次のことが必要です。
- (1) 損益通算の適用を受けた年分について、上記1の全ての書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
- (2) 損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。
(措法41の5の2、措規18の26)
参考: 関連コード
- 3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)
- 3392 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3393
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