従業員寮で節税
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第三十七条―第三十八条):所得税法施行規則

第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第三十七条―第三十八条):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四節 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例

(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けるための記載事項)

第三十七条

 法第五十八条第三項(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第五十八条第一項に規定する取得資産及び譲渡資産の種類、数量及び用途

 法第五十八条第一項に規定する交換の相手方の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 前号の交換がされた年月日

 第一号の取得資産及び譲渡資産の取得の年月日

 その他参考となるべき事項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)

第三十七条の二

 法第六十条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める取引は、第二十三条の四(発行日取引の範囲)に規定する発行日取引とする。

 法第六十条の二第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 法第六十条の二第二項に規定する信用取引(次号において「信用取引」という。)又は同項に規定する発行日取引(次号において「発行日取引」という。)の方法により有価証券の売付けをしている場合 その売付けをした有価証券(同条第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該国外転出の時において有している当該有価証券の次に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を控除した金額

 取引所売買有価証券(その売買が主として金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。イにおいて「金融商品取引所」という。)の開設する市場において行われている有価証券をいう。イにおいて同じ。) 金融商品取引所において公表された当該国外転出の日におけるその取引所売買有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)

 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。ロにおいて同じ。)及び取扱有価証券(同法第六十七条の十八第四号(認可協会への報告)に規定する取扱有価証券をいう。ロにおいて同じ。) 同法第六十七条の十九(売買高、価格等の通知等)の規定により公表された当該国外転出の日におけるその店頭売買有価証券又は取扱有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)

 その他価格公表有価証券(イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券のうち、価格公表者(有価証券の売買の価格又は気配相場の価格を継続的に公表し、かつ、その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合におけるその公表をする者をいう。ハにおいて同じ。)によつて公表された売買の価格又は気配相場の価格があるものをいう。ハにおいて同じ。) 価格公表者によつて公表された当該国外転出の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格(公表された同日における最終の売買の価格がない場合には、公表された同日における最終の気配相場の価格とし、その最終の売買の価格及びその最終の気配相場の価格のいずれもない場合には、同日前の最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格が公表された日で当該国外転出の日に最も近い日におけるその最終の売買の価格又はその最終の気配相場の価格とする。)

 信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合 その買付けをした有価証券(当該国外転出の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を控除した金額

 前項の規定は、法第六十条の二第二項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第二項第二号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日」と読み替えるものとする。

 法第六十条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(以下この号において「市場デリバティブ取引等」という。) 市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における当該国外転出の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額

 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。以下この号において「先渡取引等」という。) 先渡取引等につき、当該先渡取引等により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を当該国外転出の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額

 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。以下この号において「金融商品オプション取引」という。) 金融商品オプション取引につき、当該金融商品オプション取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が当該国外転出の時において確定していない場合には、当該金融商品オプション取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、当該国外転出の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額

 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引のうち前三号に掲げる取引以外の取引 前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額

 前項の規定は、法第六十条の二第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第三項第二号に規定する国外転出の予定日から起算して三月前の日(以下この項において「国外転出前基準日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「国外転出前基準日」と読み替えるものとする。

 令第百七十条第三項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 令第二百六十六条の二第八項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第百三十七条の三第九項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定

 令第二百六十六条の二第九項において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定

 令第百七十条第三項第三号に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 令第二百六十六条の三第五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定

 令第二百六十六条の三第十七項において準用する法第百三十七条の三第九項の規定

 令第二百六十六条の三第十八項において準用する法第百三十七条の三第十項において準用する同条第九項の規定

 第二項の規定は、法第六十条の二第八項に規定する未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第八項に規定する限定相続等に係る贈与の日又は相続の開始の日」と読み替えるものとする。

 第四項の規定は、法第六十条の二第八項に規定する未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第八項に規定する限定相続等(以下この項において「限定相続等」という。)に係る贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「限定相続等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

10

 第二項の規定は、法第六十条の二第十項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の二第十項に規定する五年を経過する日」と読み替えるものとする。

11

 第四項の規定は、法第六十条の二第十項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の二第十項に規定する五年を経過する日(以下この項において「五年経過日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「五年経過日」と読み替えるものとする。(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)

第三十七条の三

 前条第二項の規定は、法第六十条の三第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項第一号中「第六十条の二第一項に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)の時」とあるのは「第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等(以下この条において「贈与等」という。)の時」と、「国外転出の時において有している」とあるのは「贈与等により移転のあつた」と、「当該国外転出の日」とあるのは「その贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号中「国外転出の時」とあるのは「贈与等の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

 前条第四項の規定は、法第六十条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中「国外転出の日」とあるのは「贈与の日又は相続の開始の日」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「贈与、相続又は遺贈の時」と、それぞれ読み替えるものとする。

 前条第二項の規定は、法第六十条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第三号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第二項中「当該国外転出の日」とあるのは、「その法第六十条の三第十一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する五年を経過する日」と読み替えるものとする。

 前条第四項の規定は、法第六十条の三第十一項第五号に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額及び同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額について準用する。この場合において、前条第四項第一号中「当該国外転出の日」とあるのは「その法第六十条の三第十一項に規定する五年を経過する日(以下この項において「五年経過日」という。)」と、同項第二号及び第三号中「国外転出の時」とあるのは「五年経過日」と読み替えるものとする。(保証債務の履行のため資産を譲渡した場合の所得計算の特例の適用を受けるための記載事項)

第三十八条

 法第六十四条第三項(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十四条第二項に規定する譲渡をした資産の数量及び譲渡金額並びに保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた金額

 主たる債務者及び債権者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 保証債務の履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつた年月日

 第一号に規定する資産の譲渡の年月日及び取得の年月日

 求償権の行使ができないこととなつた事情の説明

 その他参考となるべき事項    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html

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