個人事業の税額控除(投資促進等)
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第五章 連結納税の承認申請等(第八条の三の三―第八条の三の十二):法人税法施行規則

第五章 連結納税の承認申請等(第八条の三の三―第八条の三の十二):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五章 連結納税の承認申請等

(連結納税の承認申請書等の記載事項)

第八条の三の三

 法第四条の三第一項(連結納税の承認の申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四条の三第一項の申請をする同項に規定する内国法人及び他の内国法人(以下この項及び次項において「申請法人」という。)の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名

 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日

 第一号の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額並びにその主要な株主等の氏名又は名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

 第一号の他の内国法人の申請時における発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第十四条の六第二項(連結法人の範囲)の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号(完全支配関係)に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する申請法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

 申請法人のうち法第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消されたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認の取消しの日

 申請法人のうち法第四条の五第三項の承認を受けたことがあるものにあつては、当該申請法人の名称及び当該承認を受けた日

 その他参考となるべき事項

 法第四条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四条の三第七項の書類を提出する同項に規定する内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 前号の内国法人の設立の日

 最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日及び終了の日

 申請法人のうち、法第四条の三第九項第一号に掲げる法人に該当するものがある場合には、その該当する申請法人の名称

 その他参考となるべき事項

 令第十四条の七第四項(連結納税の承認の申請手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第十四条の七第四項の他の内国法人(以下この項において「他の内国法人」という。)又は同条第四項の連結親法人若しくは内国法人の名称、納税地(当該他の内国法人が法第四条の二の承認を受けた後にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名

 令第十四条の七第四項に規定する完全支配関係を有することとなつた日における当該他の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額、当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資の数又は金額及び令第十四条の六第二項の規定により読み替えられた令第四条の二第二項各号に掲げる株式の数並びに当該他の内国法人の発行済株式又は出資を保有する法人の名称及びその保有する株式又は出資の数又は金額

 当該他の内国法人が法第四条の五第一項の規定により法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日

 当該他の内国法人が法第四条の五第二項第五号(その発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する連結子法人の破産手続開始の決定による解散に基因して同号に掲げる事実が生じた場合を除く。)の規定により法第四条の二の承認を取り消されたことがある場合には、当該承認の取消しの日並びに当該承認の取消しの直前において当該他の内国法人の連結親法人であつたものの名称及び納税地

 当該他の内国法人が法第四条の五第三項の承認を受けたことがある場合には、当該承認を受けた日

 当該他の内国法人が法第十四条第二項(みなし事業年度)の規定の適用を受ける場合には、その旨並びに同項に規定する加入日の前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の初日及び末日

 その他参考となるべき事項(連結法人の決算)

第八条の三の四

 連結法人は、その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づいて決算を行わなければならない。(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)

第八条の三の五

 連結法人は、すべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(次条において「仕訳帳」という。)、すべての取引を勘定科目の種類別に分類して整理計算する帳簿(次条において「総勘定元帳」という。)その他必要な帳簿を備え、第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)の規定に準じて取引に関する事項を記載しなければならない。(連結法人の仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)

第八条の三の六

 連結法人は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。

 連結法人は、総勘定元帳には、その勘定ごとに記載の年月日、相手方勘定科目及び金額を記載しなければならない。(連結法人の棚卸表の作成)

第八条の三の七

 連結法人は、各連結事業年度(当該連結法人が法第十五条の二第一項第一号から第三号まで(連結事業年度の意義)に掲げる法人に該当する場合には、これらの号に定める期間の属する事業年度を含む。以下この章において同じ。)終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産の棚卸しその他決算のために必要な事項の整理を行い、その事績を明瞭に記録しなければならない。

 前項に規定する棚卸しについては、棚卸表を作成し、棚卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、棚卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(棚卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別損金額(以下この項において「個別損金額」という。)を計算する場合の令第二十八条の二(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち、その選定した評価の方法(個別損金額を計算する場合の令第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、個別損金額を計算する場合の令第三十一条第一項(棚卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける場合にはそのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。(連結法人の貸借対照表及び損益計算書)

第八条の三の八

 連結法人は、各連結事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、第五十七条(貸借対照表及び損益計算書)の規定に準じて貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。(連結法人の帳簿書類の記載事項等の省略)

第八条の三の九

 連結親法人は、連結法人がその業種、業態及び規模等により第八条の三の五から第八条の三の七まで(連結法人の帳簿書類)の規定により難いときは、納税地(当該連結法人が連結子法人である場合には、その連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地)の所轄税務署長の承認を受け、これらに規定する記載事項等の一部を省略し又は変更することができる。(連結法人の帳簿書類の整理保存)

第八条の三の十

 連結法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し、起算日から七年間、これを納税地(連結子法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地とし、第三号に掲げる書類にあつては当該納税地若しくは当該本店若しくは主たる事務所の所在地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。)に保存しなければならない。

 第八条の三の五(連結法人の取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する帳簿並びに当該連結法人の資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引に関して作成されたその他の帳簿

 棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに決算に関して作成されたその他の書類

 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

 前項に規定する起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月(法第八十一条の二十四(連結確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている場合には、二月にその延長に係る月数の期間を加えた期間。以下この項において同じ。)を経過した日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する連結事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日をいう。

 第一項各号に掲げる帳簿書類のうち次の表の各号の上欄に掲げるものについての当該各号の中欄に掲げる期間における同項の規定による保存については、当該各号の下欄に掲げる方法によることができる。
一 第一項第三号に掲げる書類(帳簿代用書類に該当するものを除く。)のうち国税庁長官が定めるもの前項に規定する起算日以後三年を経過した日から当該起算日以後五年を経過する日までの期間財務大臣の定める方法二 第一項各号に掲げる帳簿書類前項に規定する起算日から五年を経過した日以後の期間財務大臣の定める方法

 前項の表の第一号の上欄に規定する帳簿代用書類とは、第一項第三号に掲げる書類のうち、第八条の三の五の規定により記載すべき事項の全部又は一部の帳簿への記載に代えて当該事項が記載されている書類を整理し、その整理されたものを保存している場合における当該書類をいう。

 国税庁長官は、第三項の表の第一号の規定により書類を定めたときは、これを告示する。

 財務大臣は、第三項の表の各号の規定により方法を定めたときは、これを告示する。(連結納税の取りやめ申請書の記載事項)

第八条の三の十一

 法第四条の五第四項(連結納税の取りやめの申請)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第四条の五第四項の申請をする同項に規定する連結法人の全ての名称、納税地(連結子法人にあつては、その本店又は主たる事務所の所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名

 その他参考となるべき事項(みなし事業年度の特例に係る書類の記載事項)

第八条の三の十二

 法第十四条第二項(みなし事業年度)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十四条第二項の書類の提出をする同項に規定する他の内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 前号の他の内国法人に係る連結親法人又は法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名

 第一号の他の内国法人の法第十四条第二項に規定する加入日

 第一号の他の内国法人の法第十四条第二項に規定する加入日の前日の属する同項第一号に規定する月次決算期間の初日及び末日

 その他参考となるべき事項  

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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