従業員兼務役員で節税
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。

第四章 有価証券に準ずるものの範囲(第八条の二の四):法人税法施行規則

第四章 有価証券に準ずるものの範囲(第八条の二の四):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章の二 資本金等の額

(出資等減少分配による出資総額等の減少額)

第八条の二の三

 令第八条第一項第十七号ロ(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。   

第四章 有価証券に準ずるものの範囲

第八条の二の四

 令第十一条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。   

第四章の二 信託の通則

(特定受益証券発行信託)

第八条の三

 令第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法

 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)

 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。)

 会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法

 前各号に掲げる方法に類する方法

 令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況について記載がない場合には、その収益の分配の状況を記載した書類を含む。)とする。

 令第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。

 法第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。

 前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。(資産の区分)

第八条の三の二

 令第十四条の五第二項(法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。

 貸付金その他の金銭債権及び有価証券(第四号において「金銭債権等」という。)をもつて一の区分とする。

 不動産等(土地(土地の上に存する権利を含む。)及び建物(その附属設備を含む。次号において「建物等」という。)をいう。第四号において同じ。)をもつて一の区分とする。

 減価償却資産(建物等を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」という。)別表第一から別表第五までに規定する種類ごと(その種類につき構造若しくは用途又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は設備の種類ごと)に異なる区分とする。

 金銭債権等、不動産等及び前号に規定する減価償却資産以外の資産については、同号に準じた区分とする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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