青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価(第二十七条の十三の二):法人税法施行規則

第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価(第二十七条の十三の二):法人税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

法人税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第十一款の二 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価

(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価の単位)

第二十七条の十三の二

 令第百二十二条の十二第一項第四号(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。     

第十一款の三 完全支配関係がある法人の間の取引の損益

(完全支配関係がある法人の間の取引に係る譲渡損益調整資産の単位)

第二十七条の十三の三

 令第百二十二条の十四第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。     

第十一款の四 組織再編成に係る所得の金額の計算

(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

第二十七条の十四

 内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(二)まで、別表十二(四)、別表十二(六)から別表十二(十)まで、別表十二(十三)、別表十三(一)から別表十三(九)まで、別表十三(十一)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。

 第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項

 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十三第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)、第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)、第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)、第二十一条の八第五号(使用済燃料再処理準備金)、第二十一条の十一第二項第五号(原子力発電施設解体準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十一項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第六項第六号及び第八項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第二項第六号、第六項第六号及び第八項第六号(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特例)、第二十二条の九の二第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の四第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)、第二十二条の九の三第二項第六号(平成二十一年及び平成二十二年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

第二十七条の十五

 令第百二十三条の八第三項第四号(特定引継資産から除外される資産の範囲)(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

 金銭債権 一の債務者ごとに区分するものとする。

 減価償却資産 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。

 機械及び装置 一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。

 その他の減価償却資産 イ又はロに準じて区分するものとする。

 土地等(令第百二十三条の八第三項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。) 土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。

 有価証券 その銘柄の異なるごとに区分するものとする。

 その他の資産 通常の取引の単位を基準として区分するものとする。

 令第百二十三条の八第三項第五号(同条第十四項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。

 資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第三項第五号に規定する支配関係発生日(次号において「支配関係発生日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類

 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日における価額を明らかにするもの

 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

 令第百二十三条の八第三項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日における価額を算定し、これを当該支配関係発生日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

 令第百二十三条の八第十二項第三号イ(同条第十五項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

 第二項の規定は、令第百二十三条の八第十二項第三号ロ(同条第十五項、第十七項及び第十八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第三項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第十二項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)

第二十七条の十五の二

 令第百二十三条の九第二項(特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例)(同条第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類

 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするもの

 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

 令第百二十三条の九第一項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

 イ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

 前項の規定は、令第百二十三条の九第五項(同条第六項から第八項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項」とあるのは「第百二十三条の九第四項」と読み替えるものとする。

 令第百二十三条の九第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 令第百二十三条の九第九項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類

 次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするもの

 その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し

 令第百二十三条の九第九項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類

 イ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類(資産等超過差額)

第二十七条の十六

 令第百二十三条の十第四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。

 法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等により交付された同項の内国法人の株式その他の資産(以下この号において「非適格合併等対価資産」という。)の当該非適格合併等の時における価額(以下この号において「交付時価額」という。)が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額(以下この号において「約定時価額」という。)と著しい差異を生じている場合(当該非適格合併等対価資産の交付時価額が約定時価額の二倍を超える場合に限る。) イ又はロに掲げる金額(当該内国法人がイに掲げる金額の算定をしていない場合又はその算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存していない場合にあつては、ロに掲げる金額)

 当該非適格合併等対価資産の交付時価額から当該非適格合併等により移転を受けた事業の価値に相当する金額として当該事業により見込まれる収益の額を基礎として合理的に見積もられる金額を控除した金額

 当該非適格合併等対価資産の交付時価額から約定時価額を控除した金額(法第六十二条の八第一項に規定する時価純資産価額が当該約定時価額を超える場合にあつては、当該交付時価額から当該時価純資産価額を控除した金額)

 法第六十二条の八第一項に規定する非適格合併等が適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割である場合において同項に規定する超える部分の金額が当該合併又は分割により移転を受ける事業により見込まれる収益の額の状況その他の事情からみて実質的に当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人の欠損金額(当該移転を受ける事業による収益の額によつて補てんされると見込まれるものを除く。)に相当する部分から成ると認められる金額があるとき 当該欠損金額に相当する部分から成ると認められる金額(非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)

第二十七条の十六の二

 令第百二十三条の十一第一項第四号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000012.html

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